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Trademark Appeal Case

商標不使用取消の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第31667号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第3189080号商標(以下「本件商標」という。)は別掲のとおりの構成よりなり、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守、電子計算機による計算処理その他の情報の処理、電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守のコンサルティング、電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープの貸与」を指定役務として、平成4年9月30日に登録出願、平成8年8月30日に設定登録されたものである。

第2 請求人の主張の要点

1 請求の趣旨

本件商標の登録を取り消す、審判費用は、被請求人の負担とする旨の審決

2 請求の理由

(1)本件商標は、その指定役務の全てについて、継続して3年以上日本国内において使用された事実がない。

(2)被請求人は、本件商標と同一若しくは類似の標章を、商品(役務)区分第9類「電気通信機械器具、配車支援システム用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ、その他の電子応用機械器具及びその部品」に属する商品に使用している事実があるものの、本件商標の指定役務に使用している事実は全く確認できない。

また、本件商標には、専用使用権、通常使用権の設定登録もされておらず、また、通常使用権者も確認することができず、これらの者によって、本件商標が使用された事実も確認できない。さらに、本件商標を、その指定役務に使用していないことについて、正当な理由もない。

(3)被請求人の提出した乙第1号証ないし同第12号証のいずれも、本件審判請求の日より3年以上前のもの、もしくは、その使用の日が特定(証明)できないものであり、被請求人は、本件審判請求の日より3年前の日より、継続して3年以上使用していた証明にはならない。

(4)被請求人の提出した乙第13号証には、本件商標が使用されていないことは明かである。

(5)したがって、本件商標は、継続して3年以上日本国内において被請求人が指定役務「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守、電子計算機による計算処理その他の情報の処理、電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守のコンサルティング、電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープの貸与」について使用をしていないものであるから、商標法第50条第1項の規定により、その商標登録の取り消しを免れないものである。

第3 被請求人の答弁の要点

1 答弁の趣旨

結論掲記の審決

2 答弁の理由

被請求人は、証拠方法として乙第1号証ないし同第13号証を提出し、本件商標を指定役務「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守のコンサルティング」に、継続して、本件審判請求日(平成11年12月15日)前3年以内(平成8年12月16日ないし平成11年12月15日)に、日本国内に於いて使用しており、商標法第50条第1項の規定により、本件商標は取り消されるべきものではない旨答弁した。

第4 当審の判断

1 本件商標の指定役務についての使用に係る認定について

東京高等裁判所においてされた審決取消の判決における認定の要旨は、以下のとおりである。

(1)前提となる事実について

証拠によれば、被請求人は、昭和59年12月に設立され、会社案内パンフレット中で、自社の事業内容を「ソフトウェアの開発・販売ソフトウェア開発の受託システム導入コンサルティングコンピュータ教育訓練サービス」として紹介し、また、起業家向けの新聞中で、「先進の無線データ通信技術で信頼性の高いシステム開発」をしている「ソフト会社」で、従業員20人の構成がSE5人、プログラマー15人として紹介されているように、ソフトウェアの開発及び販売を主たる業務とする典型的なソフト会社(ソフトハウス)であり、本件商標を構成する欧文字も、被請求人の設立当時注目されていた「ArtificialIntelligence」(人工知能)を意味する「AI」と「通信」を意味する「communication」を合成した造語からなること、被請求人は、その業務の一環として、GPS衛星を利用して営業車の位置や車速等の情報をリアルタイムに収集して運行状況を把握し的確な配車運行管理ができるようにした移動体管理・配車支援システム(以下「本件配車支援システム」という。)を開発し、平成7年3月ころその発売開始を新聞発表し、同月31日の日経産業新聞はこれをトップ記事で扱ったこと、被請求人は、同年4月ころから本件配車支援システムの販売を始めたが、その後、低価格化を実現したパッケージシステムを開発し、「モニカMONICAR」の名称で販売することとして、同年9月13日及び14日に東京都立産業貿易センターで開催された「数値地図フェア’95」、平成8年11月28日及び29日に同所で開催された「数値地図フェア’96」並びに平成9年10月30日及び31日に同所で開催された「数値地図フェア’97」に、「移動体管理・配車支援システムモニカ(MONICAR)」を出展したこと、被請求人は、平成10年3月26日、構成を「モニカ」とし、指定商品を第9類「・・・配車支援システム用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク,磁気テープ・・・」とする商標の登録出願をし、平成11年10月1日、商標登録第4319356号として設定登録を受けたこと、被請求人は、本件配車支援システムのうち、「低価格化を実現したパッケージシステム」について、上記「モニカ」商標を使用していることが認められ、以上の認定に反する証拠はない。

(2)パンフレットの頒布について

パンフレットは、いずれも「移動体管理配車支援システム」との標題のある被請求人作成のパンフレットであり、その表紙の下部には本件商標と同一の商標が明確に付されている。なお、パンフレットは白黒印刷のため、その使用に係る商標は、水色で表された本件商標と色彩においてのみ異なるものであり、商標法第50条の適用上、両者を同一と認めるに妨げはない(同法第70条第1項)。

これらのパンフレットには、作成日等を示す記載はないものの、被請求人代表者の陳述書中には、パンフレットは本件配車支援システムの新聞発表当時(平成7年3月ころ)に作成したもの、パンフレットは平成8年11月の「数値地図フェア’96」に間に合わせるために作成したものであるとの記載内容があるところ、その内容は、下記の客観的な証拠によっても十分裏付けられるものであって、信用するに足りるものというべきである。すなわち、まず、パンフレットについて見るに、その記載内容は、明らかに平成8年8月1日発行の「コマーシャルモーター」掲載記事を引用するものであるところ、これは、上記陳述書中で述べられている作成時期と完全に符合する上、平成8年10月14日付け被請求人宛請求書は、「パンフレット作成料80000−〈B4両面1000枚〉」との記載との整合性から、見開きでB4両面であるパンフレットに関するものと推認することができ、上記請求書に対応する同年11月6日付け振込金受取書を併せ考えると、作成時期は同年10月ころと認めることができる。また、パンフレットについては、「モニカ」商標が使用されていないから、本件配車支援システムに関して、上記のとおり同商標を使用したシリーズの展開を始めた平成7年9月の「数値地図フェア’95」より前の時期の作成に係るものと推認されるところ、それより前で「モニカ」商標が使用されていないのは、上記(1)記載の同年3月31日付け日経産業新聞の記事だけであるから、他に反対の証拠のない本件においては、作成時期は同月ころと認めるのが相当である。

そこで、進んで、これらのパンフレットが、本件期間内(平成9年1月24日〜平成12年1月25日)に頒布されたかどうかを見るに、上記(1)の認定事実、各パンフレットの記載内容及び作成時期並びに被請求人代表者の陳述書及び被請求人の取引先の従業員である池渕高の陳述書の記載を総合すれば、被請求人が、これらのパンフレットの作成時(平成7年3月ころ,平成8年10月ころ)以後、3回にわたって開催された上記「数値地図フェア’95〜’97」の出展ブースで来場者に配布するなどしてこれを頒布したことが優に認められるというべきであるから、そのうち、平成9年10月に開催された「数値地図フェア’97」における配布が本件期間内に及んでいることになる。この点について、請求人は、平成8年11月開催の「数値地図フェア’96」までに上記パンフレットは配布し終わっていたと考えられる旨主張するが、本件配車支援システムが大衆消費者を需要者とする類のものでないことは明らかであるから、1000部ないし3000部ものパンフレットが短期間に配布し尽くされることが合理的に推認されるものではなく、かえって、本訴においてこれらの書証の正本及び副本として原本が複数通提出されていることからも、現時点でなお相当の在庫が残っているとする前掲陳述書の記載は信用することができ、結局、請求人の上記主張は採用することができない。

したがって、本件商標の付されたパンフレットは、本件期間内に頒布されたものと認められる。

(3)「FAX送信メモ」に係る使用について

被請求人は、本件期間内である平成11年8月2日11時27分ころ、取引先である株式会社新明製作所の「システム計装部部長中澤和正様」宛に、飼料工場監視制御システムの開発等に係る見積書をファクシミリ送信したこと、その「FAX送信メモ」との標題の付された送信状の表紙の下部には、本件商標と同一の商標(色彩においてのみ異なるが、これが同一性を認める妨げにならないことは前示のとおりである。)が付されていることが認められ、このファクシミリ送信に係る見積書が、本件商標の指定役務中の「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機による計算処理その他の情報の処理,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守のコンサルティング」に関する「取引書類」(商標法第2条第3項第8号)に当たることは明らかである。

そして、この取引書類を取引先にファクシミリ送信した行為は、「頒布」に当たるというべきである。

したがって、上記「FAX送信メモ」に関しても、商標法第50条第2項に規定する使用の事実の立証は十分である。

2 以上の事実を総合すれば、本件商標は、取消しに係る本件指定商品中の「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機による計算処理その他の情報の処理,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守のコンサルティング」について、本件審判の請求の登録前3年以内に、本件商標の商標権者である被請求人によって、使用されたものであることを認め得るものである。

したがって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定により、その登録を取り消すべきでない。

よって、結論のとおり審決する。

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