結論テキスト
その余の指定商品についての審判請求は成り立たない。
審判費用は、その2分の1を請求人の負担とし、その余を被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 無効2002−35224(T2002−35224/J3) |
|---|---|
| 審判種別 | 無効 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4404951号商標(以下、「本件商標」という。)は、「ぴぴっと」の平仮名文字と「絵本」の漢字とアラビア数字の「6」と「1」を加算記号「+」を介して連綴してなる「ぴぴっと絵本6+1」の文字及び「絵本6+1」の上部には振り仮名様に小さく「えほんろくたすいち」の平仮名文字を冠して横書きしてなるものであり、平成10年9月28日に登録出願、第9類「電子応用機械器具及びその部品、スロットマシン、映写フィルム、スライドフィルム、スライドフィルム用マウント、録画済みビデオディスク及びビデオテープ」を指定商品として、同12年8月4日に設定登録されたものである。
請求人は、「本件商標の登録中『電子応用機械器具及びその部品』についてはこれを無効とする、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求める。」と申し立て、その理由を次のように述べている。
本件商標は、「pipit」の欧文字を横書きしてなり、平成8年5月30日に登録出願、第9類「電気通信機械器具」を指定商品として、同10年2月27日に設定登録された登録第4118378号商標(以下、「引用商標」という。)と称呼を同一にする商標であって、その指定商品も類似のものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、同法第46条の規定により無効とすべきである。
被請求人は、答弁していない。
本件商標は、上記のとおりの構成よりなるものであるところ、その構成中の「ぴぴっと」の文字と「絵本6+1」の文字に観念上も格別の結合状態を見出し得ないばかりでなく、「ぴぴっと」は、後掲のとおり、セキレイ科の小鳥「タヒバリ」を意味する英語「pipit」に採択の意図が認められる識別力の比較的強いものであるのに対し、「絵本」の文字は、昨今では「電子回路」等を組み込んでなる「音の出る絵本」等が販売されている取引の実情にあるところから、その用途等識別力についていえば比較的弱いものというべきであるから、これが必ず一体のものと把握されるとはいい難く、該「ぴぴっと」の文字部分のみが独立して取引に資される場合があるものというを相当とする。
したがって、本件商標からは、一連の「ピピットエホンロクタスイチ」のほか、該「ぴぴっと」の文字に照応する「ピピット」の称呼をも生ずるものというべきである。
他方、引用商標は、「pipit」の文字よりなるものであるから、これよりは、該文字に照応する「ピピット」の称呼を生ずるものであること明らかである。
ところで、引用商標の「pipit」の文字は、セキレイ科の小鳥「タヒバリ」を意味する英語であり、本件商標の「ぴぴっと」が他に格別の観念を有するものでないことからみれば、該「pipit」に本件商標の採択の意図が伺われ、両商標は、同一の観念の生ずるものと認められる。
してみれば、本件商標と引用商標とは、外観において差異を有するとしても、共通の「ピピット」の称呼及び「pipit」の観念において、互いに相紛れるおそれのある、全体として類似する商標である。
そして、本件商標の指定商品中の「電子応用機械器具及びその部品」に属する「電子管、半導体素子、電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。)」は、引用商標の指定商品と、その生産者、用途、流通系統等を同じくする、類似する商品といい得るものである。
また、本件商標の指定商品中のその余の指定商品は、その生産者、用途、流通系統等を異にし、引用商標の指定商品と類似するとはいい得ないものである。
したがって、本件商標は、その指定商品中の「電子管、半導体素子、電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。)については、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、同法第46条第1項の規定により、その登録を無効とすべきであり、本件商標のその余の指定商品については、商標法第4条第1項第11号に該当するものでないから、同法第46条第1項の規定により、その登録を無効とすべきでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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