Trademark Appeal Case
PROTECTORの品質・機能表示
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2001−20229(T2001−20229/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「PROTECTOR」の文字(標準文字)を書してなり、第7類「金属加工機械器具」を指定商品として、平成9年11月28日に登録出願されたものである。
2 原査定における拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『保安器,安全装置,保護装置,防具,保安装置』等の意味を有する英語の『PROTECTOR』の文字を書してなるところ、指定商品との関係では、安全・保安を用途・機能とする商品を認識させるから、これをその指定商品中『安全・防護等を用途・機能として有する指定商品』に使用した場合には、単に商品の品質、用途を表示しているにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「PROTECTOR」の欧文字を書してなるところ、これは「保護(防護)するもの、保護装置、安全装置」の意味を有する英語として一般によく知られているものである。
ところで、金属加工機械器具は、金属を複雑な形状に加工するための機械器具、金属基礎製品(線、棒、板、管等)を製造するための機械器具、ガス溶接機、電気溶接機等が含まれるところ、これらの機械器具には、作業者の安全を確保し防護する保護板等の装置が取り付けられている場合が少なくないものであり、その装置を「プロテクタ(PROTECTOR)」と称していることが認められる。
そうとすると、本願商標を指定商品中「プロテクタを取り付けた金属加工機械器具」に使用した場合、これに接する需要者は、該商品のプロテクタ部分を表示するものと理解するに止まるものといえるから、本願商標は、自他商品を識別する標識としての商標とは認識し得ないものとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、商品の品質、機能を表示する文字よりなるものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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