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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「PROTECTORの品質・機能表示」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−20229(T2001−20229/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2001−20229(T2001−20229/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
PROTECTORの品質・機能表示
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2001−20229(T2001−20229/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「PROTECTORの品質・機能表示」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PROTECTOR」の文字(標準文字)を書してなり、第7類「金属加工機械器具」を指定商品として、平成9年11月28日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『保安器,安全装置,保護装置,防具,保安装置』等の意味を有する英語の『PROTECTOR』の文字を書してなるところ、指定商品との関係では、安全・保安を用途・機能とする商品を認識させるから、これをその指定商品中『安全・防護等を用途・機能として有する指定商品』に使用した場合には、単に商品の品質、用途を表示しているにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「PROTECTOR」の欧文字を書してなるところ、これは「保護(防護)するもの、保護装置、安全装置」の意味を有する英語として一般によく知られているものである。

ところで、金属加工機械器具は、金属を複雑な形状に加工するための機械器具、金属基礎製品(線、棒、板、管等)を製造するための機械器具、ガス溶接機、電気溶接機等が含まれるところ、これらの機械器具には、作業者の安全を確保し防護する保護板等の装置が取り付けられている場合が少なくないものであり、その装置を「プロテクタ(PROTECTOR)」と称していることが認められる。

そうとすると、本願商標を指定商品中「プロテクタを取り付けた金属加工機械器具」に使用した場合、これに接する需要者は、該商品のプロテクタ部分を表示するものと理解するに止まるものといえるから、本願商標は、自他商品を識別する標識としての商標とは認識し得ないものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、商品の品質、機能を表示する文字よりなるものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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