Trademark Appeal Case
結合商標の記述性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2001−178(T2001−178/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「Cartridge Head」の欧文字及び「カートリッジヘッド」の片仮名文字をそれぞれ横書きしたものを上下二段に併記してなり、第7類「印刷用又は製本用の機械器具」を指定商品として、平成11年11月2日に登録出願され、その後、指定商品については、同13年4月12日付手続補正書によって「クリーム半田等のペーストを、スクリーンマスクを通して基盤の回路上へ印刷するペーストの印刷機」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
原審は、「本願商標は、一般に交換方式の小容器を意味するものとして認識、把握されている英語「Cartridge」と「頭部、頂」の意味の英語「Head」とを連綴してなる「Cartridge Head」の欧文字及びその表音とみられる「カートリッジヘッド」の片仮名文字を普通に表してなるものであるから、これを本願指定商品中について使用するときは、需要者をして、先端がカートリッジ方式になっている商品であると認識させるものである以上に格別顕著なところ(独占適応性)がなく、単に商品の構造、機能、品質を表すにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「Cartridge Head」の欧文字とその表音と認められる「カートリッジヘッド」の片仮名文字とを上下二段に併記してなるところ、該構成中の「Cartridge/カートリッジ」及び「Head/ヘッド」の文字は、それぞれ我が国でも親しまれた英単語であって、本願商標はこれら2語を結合したものと容易に認識されるものである。また、指定商品を取り扱う業界において、「Cartridge」「カートリッジ」の文字は「はめ込み式の交換部品」の意味合いを表す語として、また、「Head」「ヘッド」の文字は「装置の主要動作(印刷機に関しては「印刷」)を行う部位」といった意味合いを表す語として、それぞれ単独で又は、例えば「カートリッジタンク」「印刷ヘッド」のように他の語と結合させて使用されていることが、例えば以下の文献等の記載により認められる。
(1)広辞苑第5版((株)岩波書店刊)の「カートリッジ」の項における解説「はめこみ式の交換部品・・・」の記述
(2)機械用語大辞典((株)日刊工業新聞社刊)の「ヘッド」の項における解説「設備機械の中で最も重要な作業をする部位の総称・・・他の名称と組み合わせて使用する例が多い。」の記述、及び「インキジェットきろく ―記録」の項における解説中の「・・・圧力制御式は、インキ粒子を発生させるヘッドに圧電素地を利用・・・」の記述
(3)朝日現代用語「知恵蔵」2001年版((株)朝日新聞社刊))の「カートリッジ」の項における解説「取り換えが容易なように工夫された各種の交換部品・・・」の記述
(4)最新2002版標準パソコン用語事典((株)秀和システム刊)の「インクリボン」の項における解説中の「・・・インパクトプリンタは、インクリボンを印刷ヘッドのピンで叩いて印刷する。・・・」の記述
他に、印刷機に関するインターネットホームページの記載にも、「Cartridge」、「カートリッジ」若しくは「Head」、「ヘッド」の語又は他の語にこれらを結合させ、それぞれ上記の如き意味合いを表示する語として使用されていることが多数認められるものである。
これらの事情を勘案すれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する者をして「はめ込み交換式の印刷部位」といった意味合いを認識させ、当該商品がそのような品質、構造、機能を持つ商品であると理解させるにとどまるものというのが相当である。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当するものといわざるを得ないから、これを理由に本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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