Trademark Appeal Case
結合商標の要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2001−260(T2001−260/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「NetmanOffice」の文字を標準文字とし、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,電子計算機のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・CD−ROM,その他の電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,業務用ビデオゲームのプログラムを記憶させた電子回路,業務用ビデオゲーム機,その他の遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知器,ガス漏れ警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,スプリンクラー消火装置,盗難警報機,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,家庭用テレビゲームのプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・CD−ROM,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム」を指定商品として、平成11年11月2日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2397021号商標(以下「引用商標」という。)は、「NETMAN」の欧文字を横書きした構成よりなり、平成1年3月14日登録出願、第11類「電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)その他本類に属する商品」を指定商品とし、平成4年3月31日に設定登録され、その後、平成14年4月2日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。また、指定商品については、平成14年5月15日に、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」とする書換の登録がされたものである。
3 当審の判断
本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、前記のとおり「NetmanOffice」の文字よりなるところ、該構成中の冒頭及び中程にそれぞれ存する「N」及び「O」の文字が大文字で書されてなる構成よりみて、「Netman」の文字と「Office」の各文字を結合してなるものと容易に看取させる一方、これら各文字を常に一体のものとして把握しなければならないような意味上の関連性は見い出し難く、かつ、その証拠も見い出せない。
しかして、本願商標の構成後半の「Office」の文字部分は、「オフィス」と読まれ、「事務所、営業所、職務、任務、仕事」等の意味を表す平易な英語として親しまれているばかりでなく、商品の用向きを表すものとして、例えば、「事務用品、OA機器、業務用コンピュータ」を、「オフィス用品、オフィス機器、オフィスコンピュータ」の如く取引上普通に使用しているのが実情である。
そうすると、本願商標をその指定商品中「電話機械器具,金銭登録機」等の事務用の機械器具及び「電子応用機械器具」に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、後段の「Office」の文字部分を、前記事情よりして、「事務用」の如き商品の用途、品質を表示するにすぎないものと理解し、認識するものと認められることからすると、前段の「Netman」の文字部分が自他商品識別標識としての機能を果たすものとみることができるから、該文字より生ずる「ネットマン」の称呼をもって取引に当たる場合も決して少なくないと判断するのが相当である。
それゆえ、本願商標は、全体の構成文字に相応して「ネットマンオフィス」の一連の称呼を生じるほか、「Netman」の文字部分に相応して、単に「ネットマン」の称呼をも生じるものといわなければならない。
他方、引用商標は、その構成文字に相応して、「ネットマン」の称呼を生ずること明らかである。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、外観上相違し、観念については比較することはできないとしてもなお、「ネットマン」の称呼を共通にする互いに紛らわしい類似する商標であり、かつ、両者の指定商品中には、「office」の語を商品の用途、品質と認識させる「電気通信機械器具,電子応用機械器具」を含むものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべきかぎりでない。
よって、結論のとおり審決する。
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