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Trademark Appeal Case

要部抽出と称呼・観念類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−18927(T2000−18927/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成11年7月12日に登録出願されたものである。

2 引用商標

当審において、新たに本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、その拒絶の理由に引用した登録第2446772号商標(以下「引用商標」という。)は、「シルク前橋」の文字を書してなり、平成2年2月5日に登録出願、第28類「酒類(薬用酒を除く)」を指定商品として、平成4年8月81日に設定登録、その後、同14年3月12日に商標権存続期間の更新登録、同14年4月3日に第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」に指定商品の書換登録がされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり白塗りの横長矩形とその矩形内に上部を三分の一程度及び左右を僅かに空け、底辺部を重ねた黒塗りの横長矩形を組み合わせて背景図として、前記黒塗りの横長矩形の上部に黒字で「シルク」の片仮名文字及び前記黒塗りの横長矩形内に白抜きで「100円」の文字とその上に重ねるように「ショップ」の片仮名文字を書してなるところ、その構成上、上段の「シルク」の文字部分と下段の「100円 ショップ」の文字部分とは視覚上自ずと分離して看取されるばかりでなく、下段の「100円 ショップ」の文字部分は、すべての商品を100円均一価格で販売する店という、独特な小売業の業態を意味する熟語として認識、理解され、一般消費者の間で広く知られているものであるから、「100円 ショップ」の文字部分は、本願商標の使用された商品が100円ショップという業態の店において販売されることを示すものであり、商品の出所識別の標識としての機能を有しないか、あるいは極めて弱い部分であるというべきである。

また、前記白塗りの横長矩形と黒塗りの横長矩形を組み合わせた図形は、共にありふれた図形(背景図)であるから、この部分も商品の出所識別の標識としての機能を有しないか、あるいは極めて弱い部分であるというべきである。

そうとすれば、本願商標の商品の出所識別の機能を有する部分は「シルク」の文字部分にあり、これより「シルク」の称呼、「生糸、絹糸、絹布」の観念をも生ずるものである。

これに対し、引用商標は、「シルク前橋」の文字を書してなり、その構成中後半の「前橋」の文字部分は、群馬県南部の市・県庁所在地である「前橋市」を指称する地名を表してなるものと容易に認識されるところ、地名は一般に自己の生産若しくは販売に係る商品の生産地、販売地ないしは店舗の所在地を表すものとして、随時採択使用されているものであるから、それ自体商品の出所識別標識としての機能を果たし得るとはいえず、「シルク」の片仮名文字と「前橋」の文字とが常に一連一体のものとして認識されるべき理由も見出せないから「シルク」の文字が独立して商品の出所識別標識としての機能を果たすものというべきであり、これより「シルク」の称呼、「生糸、絹糸、絹布」の観念をも生ずるものといわなければならない。

してみれば、本願商標と引用商標は、外観における差異を考慮してもなお、「シルク」の称呼、「生糸、絹糸、絹布」の観念において共通する類似の商標であり、かつ、その指定商品も同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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