Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−18924(T2000−18924/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成11年7月12日に登録出願されたものである。
2 引用商標
当審において、新たに本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、その拒絶の理由に引用した登録第1922504号商標(以下「引用A商標」という。)は、「シルク」の片仮名文字を書してなり、昭和49年2月28日に登録出願、第32類「食肉、卵、魚介類、海そう類、肉製品、加工水産物、すし、べんとう、サンドイツチ、乾燥卵、カレーライスのもと、スープのもと、ふりかけ、お茶づけのり、なめ物、酒かす、即席菓子のもと」を指定商品として、同61年12月24日に設定登録され、その後、平成9年5月23日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。同じく、登録第2057397号商標(以下「引用B商標」という。)は、「しるく」の文字を書してなり、昭和59年2月22日に登録出願、第33類「穀物、豆、粉類、飼料、種子類、その他の植物および動物で他の類に属しないもの」を指定商品として、同63年6月24日に設定登録され、その後、平成10年6月2日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。同じく、登録第2692309号商標(以下「引用C商標」という。)は、「シルク」の片仮名文字を書してなり、平成元年10月6日に登録出願、第31類「調味料、香辛料、食用油脂、乳製品」を指定商品として、同6年8月31日に設定登録されたものである。同じく、登録第4144319号商標(以下「引用D商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成8年9月6日に登録出願、第5類「歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,耳帯,眼帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,医療用腕環,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」を指定商品として、同10年5月15日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり白塗りの横長矩形とその矩形内に上部を三分の一程度及び左右を僅かに空け、底辺部を重ねた黒塗りの横長矩形を組み合わせて背景図として、前記黒塗りの横長矩形の上部に黒字で「シルク」の片仮名文字及び前記黒塗りの横長矩形内に白抜きで「100円」の文字とその上に重ねるように「ショップ」の片仮名文字を書してなるところ、その構成上、上段の「シルク」の文字部分と下段の「100円 ショップ」の文字部分とは視覚上自ずと分離して看取されるばかりでなく、下段の「100円 ショップ」の文字部分は、すべての商品を100円均一価格で販売する店という、独特な小売業の業態を意味する熟語として認識、理解され、一般消費者の間で広く知られているものであるから、「100円 ショップ」の文字部分は、本願商標の使用された商品が100円ショップという業態の店において販売されることを示すものであり、商品の出所識別の標識としての機能を有しないか、あるいは極めて弱い部分であるというべきである。
また、前記白塗りの横長矩形と黒塗りの横長矩形を組み合わせた図形は、共にありふれた図形(背景図)であるから、この部分も商品の出所識別の標識としての機能を有しないか、あるいは極めて弱い部分であるというべきである。
そうとすれば、本願商標の商品の出所識別の機能を有する部分は「シルク」の文字部分にあり、これより「シルク」の称呼、「生糸、絹糸、絹布」の観念をも生ずるものである。
これに対し、引用A商標、引用B商標及び引用C商標は、その構成文字に相応して、「シルク」の称呼、「生糸、絹糸、絹布」の観念を生ずるものである。また、引用D商標は、その構成別掲のとおり、左横棒を長くした十字の図形の左上部に「シルク」の片仮名文字と右下部に「字」の文字を書してなるところ、その構成上、「シルク」と「字」の文字部分と図形とは視覚上自ずと分離して看取されるばかりでなく、これらを常に一体のものとして把握しなければならない格別の事情は存しないから、その構成中の「シルク」の文字部分に着目し、該文字部分をもって、取引に資されるものというのが相当であり、該文字部部分に相応して、「シルク」の称呼、「生糸、絹糸、絹布」の観念をも生ずるものである。
してみれば、本願商標と引用各商標は、外観における差異を考慮してもなお、「シルク」の称呼、「生糸、絹糸、絹布」の観念において共通する類似の商標であり、かつ、その指定商品も同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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