Trademark Appeal Case
SUPERIORの識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−18862(T2000−18862/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「SUPERIOR」の欧文字を標準文字を用いて横書きしてなり、商品又は役務の区分第9類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成11年8月19日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
原審は、「本願商標は、「上位の、高級な」の意味を有する「SUPERIOR」の文字を普通に用いられる方法で書してなるにすぎないものであるから、これを本願指定商品に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「SUPERIOR」の欧文字よりなるところ、該文字は「上位の、高級な、優秀な」の意味合いを表す英単語であるところ、我が国において、これに通ずる外来語である「スーペリア」の文字が、上記意味合いを表す語として用いられている語であり、また、指定商品を含む各種機械器具を取り扱う業界においても、近時は、全世界的な取引がなされるようになり、商品カタログ等に英語が併記されている事例が多々見受けられるところ、上記英単語が、「優れた、良い」といった意味合いを表す品質誇称表示語として、使用されていることが、例えば以下の文献等の記載により認められる。
(1)朝日現代用語「知恵蔵」2002年版((株)朝日新聞社刊)の「スーペリア[superior]」の項における解説「優秀な,上位の」の記述
(2)imidas2002別冊付録 IT用語/カタカナ・略語辞典((株)集英社刊)の「スーペリア[superior]」の項における解説中の「まさった.上位の.上級の.上質な.高級の.」の記述
(3)電気絶縁材料を取り扱う「日光化成株式会社」のホームページにおける製品「ニコライト NL−PFE」の商品特徴記事中の「機械加工性に優れた」に相応する英文「superior machine workabillity」の記述(http://www.nikkokasei.co.jp/pdf/nikly10.pdf)
(4)自動車部品を取り扱う「荒川工業株式会社」のホームページにおける会社概要記事中の「・いいものをつくる」に相応する英文「to make superior products」の記述(http://www.arakawa-co.jp/sub3.htm)
(5)製紙機器を取り扱う「株式会社 大善」のホームページにおける製品「ニュータイゼン」の商品特徴記事中の「優れたニーディング力」に相応する英文「superior kneading force」の記述(http://www.techtron.co.jp/taizen/NEWTAIZEN.htm)の記述
これらの事情を勘案すれば、機械器具を取り扱う業界にあっても「superior」の語が「優れた」という意味合いを表す品質誇称表示語として理解され、使用されているといえるものであるから、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する者をして上記の如き意味合い表す品質誇称表示と認識させ、当該商品がそのような品質、機能を持つ商品であると理解させるにとどまるものというのが相当である。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当するものといわざるを得ないから、これを理由に本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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