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結論

敗訴(請求棄却)

商標「SUPERIOR」のSUPERIORの識別力(第3条第1項第3号|審判不服2000−18862(T2000−18862/J1))

審判番号
不服2000−18862(T2000−18862/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「SUPERIOR」
争点(論点)
SUPERIORの識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−18862(T2000−18862/J1)・不服)は、本件商標「SUPERIOR」について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「SUPERIORの識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SUPERIOR」の欧文字を標準文字を用いて横書きしてなり、商品又は役務の区分第9類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成11年8月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原審は、「本願商標は、「上位の、高級な」の意味を有する「SUPERIOR」の文字を普通に用いられる方法で書してなるにすぎないものであるから、これを本願指定商品に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「SUPERIOR」の欧文字よりなるところ、該文字は「上位の、高級な、優秀な」の意味合いを表す英単語であるところ、我が国において、これに通ずる外来語である「スーペリア」の文字が、上記意味合いを表す語として用いられている語であり、また、指定商品を含む各種機械器具を取り扱う業界においても、近時は、全世界的な取引がなされるようになり、商品カタログ等に英語が併記されている事例が多々見受けられるところ、上記英単語が、「優れた、良い」といった意味合いを表す品質誇称表示語として、使用されていることが、例えば以下の文献等の記載により認められる。

(1)朝日現代用語「知恵蔵」2002年版((株)朝日新聞社刊)の「スーペリア[superior]」の項における解説「優秀な,上位の」の記述

(2)imidas2002別冊付録 IT用語/カタカナ・略語辞典((株)集英社刊)の「スーペリア[superior]」の項における解説中の「まさった.上位の.上級の.上質な.高級の.」の記述

(3)電気絶縁材料を取り扱う「日光化成株式会社」のホームページにおける製品「ニコライト NL−PFE」の商品特徴記事中の「機械加工性に優れた」に相応する英文「superior machine workabillity」の記述(http://www.nikkokasei.co.jp/pdf/nikly10.pdf)

(4)自動車部品を取り扱う「荒川工業株式会社」のホームページにおける会社概要記事中の「・いいものをつくる」に相応する英文「to make superior products」の記述(http://www.arakawa-co.jp/sub3.htm)

(5)製紙機器を取り扱う「株式会社 大善」のホームページにおける製品「ニュータイゼン」の商品特徴記事中の「優れたニーディング力」に相応する英文「superior kneading force」の記述(http://www.techtron.co.jp/taizen/NEWTAIZEN.htm)の記述

これらの事情を勘案すれば、機械器具を取り扱う業界にあっても「superior」の語が「優れた」という意味合いを表す品質誇称表示語として理解され、使用されているといえるものであるから、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する者をして上記の如き意味合い表す品質誇称表示と認識させ、当該商品がそのような品質、機能を持つ商品であると理解させるにとどまるものというのが相当である。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当するものといわざるを得ないから、これを理由に本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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