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Trademark Appeal Case

氏名の識別力と装飾書体

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−18363(T2000−18363/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示した構成よりなり、商品又は役務の区分第11類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成11年2月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原審は、「本願商標は、その構成文字が多少装飾的に輪郭が白抜きして表されているとしても、一見して「NISHIHARA」の欧文字を書しているので、ありふれた氏と認められる、「西原」をローマ字で表示したものと容易に理解されるから、これを本願指定商品に使用しても、自他商品識別機能を有するものとは認められない。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。」旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「NISHIHARA」の欧文字よりなるところ、該文字は、ありふれた氏である「西原」の欧文字表記であることは、容易に認識されるところである。また、近時、あらゆる印刷物にデザイン化された文字書体が多用されており、その中にあって、本願商標を構成する、所謂「籠字」又は「アウトライン」と呼ばれる、文字の中を抜いて輪郭のみを用いて表した装飾書体も、多数見受けられるものである。

これらの事情を勘案すれば、本願商標に接した者をして、単に「西原」姓を表示したものとして理解されるといえるものであり、請求人の主張する細部の特徴も、微妙なものであって、多様な書体表現方法の違いとして理解されるとみるのが相当であり、この違いをもって彼此の区別が明確にできる程度の特異性は認められず、普通に用いられる方法の範囲を出るものとは認められない。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第4号に該当するものといわざるを得ないものである。

また、請求人は、本願商標は、使用された結果、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することが出来る識別力を有するに至ったものであると主張し、甲第1号証ないし第117号証を提出しているが、提出された甲各号証のうち、商品カタログに使用されていることが認められる甲第3号証ないし第9号証を除く、甲第1号証及び甲第10号証以下は、請求人企業に関する広告又は記事であり、そこに表示された標章と具体的な商品との関係が不明であることから、これをもって、需要者をして、本願商標が使用された商品が、請求人の業務に係る商品であることを認識させることが出来る程度に識別力を具有するに至ったものであることを認定することが出来ない。

してみれば、本願商標は商標法第3条第1項第4号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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