Trademark Appeal Case
色名と品質表示の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−16881(T2000−16881/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「はなあさぎ」の文字を標準文字により書してなり、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,型紙,紙製テーブルクロス,紙製テーブルナプキン,紙製タオル,紙製手ふき,紙製のぼり,紙製旗,紙製ハンカチ,紙製ブラインド,紙製幼児用おしめ,裁縫用チャコ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印刷用インテル,印字用インクリボン,活字,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,装飾塗工用ブラシ,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,封ろう,マーキング用孔開型板,郵便料金計器,輪転謄写機,観賞魚用水槽及びその附属品」を指定商品として、平成11年12月27日に登録出願されたものである。
2 原査定の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、『花浅葱色=露草で染めたあさぎ色』を想起させる『はなあさぎ』の文字を普通に書してなるから、これを本願指定商品中、当該色彩を有する『紙類,紙製包装用容器,紙製テーブルクロス,紙製テーブルナプキン,紙製タオル,紙製手ふき,紙製のぼり,紙製旗,紙製ハンカチ,紙製ブラインド,紙製幼児用おしめ』等に使用するときは、単に商品の品質を表示するに過ぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「はなあさぎ」の文字よりなるところ、「はなあさぎ」の文字は「露草でそめたあさぎ色」の意味を、また、「あさぎ色」とは「薄い藍(あい)色。みずいろ。うすあお」を意味する語として、いずれもよく知られているものである。(岩波書店発行「広辞苑第5版」)
そうすると、「はなあさぎ」の文字よりなる本願商標を、その指定商品中の「紙類,紙製包装用容器,紙製ごみ収集用袋,衛生手ふき,型紙,紙製テーブルクロス,紙製テーブルナプキン,紙製タオル,紙製手ふき,紙製のぼり,紙製旗,紙製ハンカチ,紙製ブラインド,紙製幼児用おしめ,荷札,印刷物,書画,遊戯用カード,文房具類」等、染めるに適した紙製の商品に使用した場合には、これに接する取引者・需要者は、当該商品が「露草で染められたあさぎ色をした商品」であるという商品の品質(色彩)を表示したものとして理解するに止まり、自他商品を識別するための標識とは認識し得ないものというべきであり、かつ、前記以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと言わなければならない。
そして、前記の認定・判断が妥当なものであることは、例えば、紙業関係メーカーのインターネット・ホームページにおける以下の説明からしても、その実情を窺い知ることが出来る。
(ア)「http://homepage2.nifty.com/chikiriya/fancy1.htm」
「ファンシーペーパー」の見出しの下、「特殊紙の1種。種類も多く、内容も豊富!装飾などに欠かす事の出来ない製品です。用途は多種多様。書籍の表紙・扉・見返し・カバー、チラシやカタログ、イベントなどでのPR用紙に。1枚だけでもキレイな紙ですから、個人的にも、趣味の世界でも。工夫しだいで世界をもっと広げられるでしょう。もちろん、印刷しても使えます。」の説明の後に、「A色」の種類の1つとして「はなあさぎ」の文字が記載されている。
(イ)「http://www.bros-comic.co.jp/price/paper/paper-O.htm」
「特殊紙価格表」の見出しの下、「表中、キロ数と色名が両方とも太字の紙は、部数に関係なく700部以上の単価で買えます」の説明の後に、「用紙の色名」の種類の1つとして「はなあさぎ」の文字が記載されている。
(ウ)「http://www.kamizukan.co.jp/Table/Rybu1.htm」
「《簀の目入りの紙・青-1》」の見出しの下、「※ご注文の際は必ずお届け先をご記入下さい。ご記入漏れがありますと,受注やお届けが出来ませんのでご注意下さい。」の注意書きの後に、「色」の種類の1つとして「はなあさぎ」の文字が記載されている。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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