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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第7号「公認の語と公序良俗」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−12803(T2000−12803/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−12803(T2000−12803/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
公認の語と公序良俗
適用条文
第4条第1項第7号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−12803(T2000−12803/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「公認の語と公序良俗」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「公認日本経営診断士」の文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、第35類「経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供」を指定役務として、平成11年2月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定において、「本願商標は、『公認日本経営診断士』の文字を横書きしてなるところ、『公認』『日本』『経営診断士』の語から『日本において経営を診断することのできる一定の公的な資格を有する者』との意味合いが想起されるので、これは公認会計士法における『公認会計士』と紛らわしいものと認められます。そして、このようなものをその指定役務に使用するとすれば、公認会計士の業務領域がその独占業務である監査のみならず、会計、税務、経営コンサルティングなど多方面に及んでいることから、公認会計士に寄せる信頼を害することになり、ひいては、公認会計士の制度の秩序を乱すおそれがあり、社会公共の利益に反するものです。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」と認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「公認日本経営診断士」の文字よりなるところ、その構成中の「公認」は、「国家・社会・政党などが正式に認めること」(広辞苑 第5版)を意味する語であり、その、構成中末尾の「士」は、「一定の資格を持った者」、「一定の職業、または資格のある人」などを意味する語であって、その用語例としては、「弁護士」、「栄養士」、「学士」、「代議士」等が挙げられる(角川最新漢和辞典、広辞苑 第5版)。

また、「公認」の文字を冠してなる「公認会計士」は、1948年に制定された公認会計士法に基づいた資格であって、国家資格として一般に広く知られているものである。

そして、本願商標の「公認日本経営診断士」の文字全体からは、「日本において経営診断をする公認の資格を持った者」との意であることが直ちに認識されるものということができる。

そうとすれば、一私人である請求人が、このような構成文字よりなる本願商標をその指定役務「経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供」について使用する場合、あたかも国家資格など公認の資格を得た者が役務を提供するかのごとく、世人を誤認させ、さらには、国家資格制度に対する社会的信頼を失わせ、ひいては公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるものといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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