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結論

敗訴(請求棄却)

商標「Natural Clean」の標語的商標の識別力(第3条第1項第6号|審判不服2000−12438(T2000−12438/J1))

審判番号
不服2000−12438(T2000−12438/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Natural Clean」
争点(論点)
標語的商標の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−12438(T2000−12438/J1)・不服)は、本件商標「Natural Clean」について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「標語的商標の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Natural Clean」の欧文字を標準文字を用いて横書きしてなり、第11類「磁気式活水装置,家庭用整水器,その他の整水装置,浄水装置,家庭用浄水器」を指定商品として、平成11年2月26日に登録出願されたものである。

2 原審の拒絶理由の要旨

原審は、「本願商標は、「自然の、天然の、自然のままの」等を意味する英語として親しまれている「Natural」の欧文字と、「清潔な、きれいな」等を意味する英語として親しまれている「Clean」の欧文字とをもって、「Natural Clean」と書してなるところ、水道水等の水に含まれる不純物を取り去るなどして、自然(天然)水のように、きれいな水にすることをその機能の本質とする本願指定商品との関係上、商標全体としてみても「自然のままの、きれいな」あるいは「自然で清潔な」程度の意味合いを需要者に看取させるだけであって、さらに進んで、これを自他商品の識別標識としてまでは認識させることはないものと判断するのが相当であるから、これをその指定商品について使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前述のとおりの構成よりなるところ、前半部の「Natural」の欧文字と、後半部の「Clean」の欧文字との間に一文字相当の間隔が空いているものであり、視覚上、分離して看取し得るものであり、また、構成全体をもって既成の語であるといった、両者を必ず一体不可分にのみ認識しなければならない特別な事情も発見できないものである。

そこで構成中のこれら各語についてみるに、前半部の「Natural」の文字は「自然」等の意を、後半部の「Clean」の文字は「清浄」等の意をそれぞれ表す英語として我が国でも親しまれている語である。

ところで、近時は、自然志向、清潔志向の商品が注目されているところであり、商品イメージを高める語として、例えば以下に示したインターネット上のホームページの他、多数のホームページにおける各種の商品の紹介記事中に、これらの語に通ずる「ナチュラル」、「クリーン」の文字が使用されているものであって、本願指定商品との関係においても、同種商品の紹介記事中に採択・使用されている事例が認められる。

(1)ミネラルウォーターの紹介記事中の「■”ナチュラル””クリーン””セーフティー”が世界で・・・」の記述(http://www.icewater.jp/advatages.htm)

(2)被服の紹介記事中の「『ナチュラル&クリーン、デラックス』をベースに・・・」の記述(http://www.asahikagashi.com/bigi.htm)

(3)浄水器の紹介記事中の「できるだけナチュラルな水を・・・」の記述(http://www.conbig.co.jp/goods_aqua.htm)

(4)”磁化活水器”の紹介記事中の「・・・効果もナチュラル。」の記述(http://www.jade.dti.ne.jp/~yamawa/jikasui.htm)

このことよりすれば、これら「ナチュラル」、「クリーン」の語は、看者に上記の如き商品イメージを訴える語すなわち販売促進のための標語として認識される語といえるもので、これらの語の英文標記であると容易に理解される「Natural」、「Clean」の語もまた、看者をして販売促進のための標語の一類型として理解されるとみるのが相当である。

してみれば、「Natural」及び「Clean」の語を表示してなる本願商標を、その指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、単に、商品販売促進のための標語を羅列したものと理解するに止まり、その他何ら格別顕著なところはないから、自他商品の識別標識とは理解されず、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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