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Trademark Appeal Case

標語的商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−12438(T2000−12438/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Natural Clean」の欧文字を標準文字を用いて横書きしてなり、第11類「磁気式活水装置,家庭用整水器,その他の整水装置,浄水装置,家庭用浄水器」を指定商品として、平成11年2月26日に登録出願されたものである。

2 原審の拒絶理由の要旨

原審は、「本願商標は、「自然の、天然の、自然のままの」等を意味する英語として親しまれている「Natural」の欧文字と、「清潔な、きれいな」等を意味する英語として親しまれている「Clean」の欧文字とをもって、「Natural Clean」と書してなるところ、水道水等の水に含まれる不純物を取り去るなどして、自然(天然)水のように、きれいな水にすることをその機能の本質とする本願指定商品との関係上、商標全体としてみても「自然のままの、きれいな」あるいは「自然で清潔な」程度の意味合いを需要者に看取させるだけであって、さらに進んで、これを自他商品の識別標識としてまでは認識させることはないものと判断するのが相当であるから、これをその指定商品について使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前述のとおりの構成よりなるところ、前半部の「Natural」の欧文字と、後半部の「Clean」の欧文字との間に一文字相当の間隔が空いているものであり、視覚上、分離して看取し得るものであり、また、構成全体をもって既成の語であるといった、両者を必ず一体不可分にのみ認識しなければならない特別な事情も発見できないものである。

そこで構成中のこれら各語についてみるに、前半部の「Natural」の文字は「自然」等の意を、後半部の「Clean」の文字は「清浄」等の意をそれぞれ表す英語として我が国でも親しまれている語である。

ところで、近時は、自然志向、清潔志向の商品が注目されているところであり、商品イメージを高める語として、例えば以下に示したインターネット上のホームページの他、多数のホームページにおける各種の商品の紹介記事中に、これらの語に通ずる「ナチュラル」、「クリーン」の文字が使用されているものであって、本願指定商品との関係においても、同種商品の紹介記事中に採択・使用されている事例が認められる。

(1)ミネラルウォーターの紹介記事中の「■”ナチュラル””クリーン””セーフティー”が世界で・・・」の記述(http://www.icewater.jp/advatages.htm)

(2)被服の紹介記事中の「『ナチュラル&クリーン、デラックス』をベースに・・・」の記述(http://www.asahikagashi.com/bigi.htm)

(3)浄水器の紹介記事中の「できるだけナチュラルな水を・・・」の記述(http://www.conbig.co.jp/goods_aqua.htm)

(4)”磁化活水器”の紹介記事中の「・・・効果もナチュラル。」の記述(http://www.jade.dti.ne.jp/~yamawa/jikasui.htm)

このことよりすれば、これら「ナチュラル」、「クリーン」の語は、看者に上記の如き商品イメージを訴える語すなわち販売促進のための標語として認識される語といえるもので、これらの語の英文標記であると容易に理解される「Natural」、「Clean」の語もまた、看者をして販売促進のための標語の一類型として理解されるとみるのが相当である。

してみれば、「Natural」及び「Clean」の語を表示してなる本願商標を、その指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、単に、商品販売促進のための標語を羅列したものと理解するに止まり、その他何ら格別顕著なところはないから、自他商品の識別標識とは理解されず、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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