Trademark Appeal Case
ボディフレームの記述性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−19971(T2000−19971/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「ボディフレーム」の片仮名文字を標準文字とし、第7類「真空チャンバ,金属加工機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,包装用機械器具,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造用機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),陸上の乗物用の動力機械部品,風水力機械器具,農業用機械器具,漁業用機械器具,ガラス器製造機械,たばこ製造機械,修繕用機械器具,塗装機械器具,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,機械要素(陸上の乗物用のものを除く。)」を指定商品として、平成11年6月3日に登録出願されたものである
2 原査定の理由
原査定は、「本願商標は、『機械器具のフレーム』の意味合いを認識する『ボディフレーム』の文字を、普通に用いられる方法で書してなるにすぎないものであるから、これを本願指定商品中、前記商品に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前項1で述べたとおり、「ボディフレーム」の文字を書してなるものであるところ、その前半の「ボディ」の文字部分は、例えば、現代用語基礎知識2001の「ボディ」の項には「(body)体、車体」等とその意味が記載され、広辞苑(第5版)の「ボディー」の項に「body:身体。胴体。物の胴の部分。車体。機体。」を意味し、機械用語大辞典(日刊工業新聞社発行)において、「body ボデー」と、インタープレス版科学技術35万語大辞典(株式会社アルファベータ発行)においても、「body frame ボデーフレーム」との記載があり、「ボデー」ともいうことが認められるものであるから、「ボディ」の語は、「ボディー」「ボデー」と同義語として、いずれも英語「body」の外来語として親しまれ、自動車、カメラ、楽器、その他機械の主要部となる胴体部分を指すものとして広く使用されている事実が知られている。そして、後半部の「フレーム」の文字部分は、広辞苑(第5版)の「フレーム」の項に「骨組み。台枠。」とその意味が記載されている親しまれた語であり、「工作機械のベットフレーム」、「産業機械のフレーム」の如く使用されている。
また、「ボディ(ボディー又はボデー)フレーム」(body frame)の語は、「フレームを最外側に用い、ボデーと一体としたフレーム構造」を意味するものとして説明されている(JIS工業用語大辞典 第5版、日本規格協会発行2165頁)ことが認められる。
そして、以下の特許庁のホームページにおける特許電子図書館(IPDL)情報の技術文献の一種である特許出願の公開公報においても、「ボディフレーム」の語が当該機器の本体やフレーム(枠、台枠)を表す語として使用されているのが認められる。
(1)特許公開番号10−266263 発明の名称「建設機械におけるベースフレーム構造」における【解決手段】の項に「カーボディ8を左右両側端部がトラックフレーム7に固定される下側ボディフレーム15と・・・該上側ボディフレーム台座の上面を旋回ベアリングの取付け座とした。」の記載、
(2)特許公開番号2002−98909 発明の名称「顕微鏡観察用温度管理器の本体部」における【解決手段】の項に「試料33を載せるトッププレート27・・・を平皿状のボディフレーム7に収納状に保持して・・・」、【請求項4】の項に「試料を載せるトッププレートとその下面に設けられた伝熱プレートと・・・を加温もしくは冷却するための温度変更手段とボディフレームを有するプレートユニット・・・」の記載、
(3)特許公開番号2002−46990 発明の名称「フォークリフトのバッテリーカバー」における【解決手段】の項に「ボディフレーム2に回動可能に取り付けられたカバー・・・」、【請求項1】の項に「ボディフレームの座席装着部に取り付けられて前記ボディフレーム内に搭載されているバッテリ・・・」の記載(http://www.ipdl.jpo.go.jp/homepg.ipdl)。
そうすると、本願商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、前記事情よりして、当該商品の「機械本体のボディ部分と一体化したフレーム構造を有する商品」なる意味合いを表したものと容易に理解し、すなわち、商品の品質を端的に表示したものと理解し、認識するにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得えないものとみるのが相当である。また、これをその指定商品中、「ボディと一体化したフレーム構造を有する商品」以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、その出願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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