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Trademark Appeal Case

STUDIO商標の称呼類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−17493(T2001−17493/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「STUDIO+」の文字を横書きした構成よりなり、第9,16,35,38,41,42類に属する願書記載の商品又は役務を指定商品又は指定役務として、平成11年8月4日(パリ条約による優先権主張 1999(平成11)年2月5日(FR)フランス国)に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原審において、以下の通り認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)商標法第3条第1項柱書

本願に係る指定役務中には、公認会計士又は弁護士、弁理士及び司法書士でなく、かつ、その資格を得ることができない法人である出願人が、業として行うことが禁止されている役務である「財務書類の監査若しくは証明」又は「工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務,訴訟事件その他に関する法律事務,登記又は供託に関する手続の代理」を含むものであるから、本願は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。

(2)商標法第6条第1項及び同第2項

本願に係る指定商品又は指定役務の表示中には、(表示が重複し)不適切なものが含まれているほか、その内容及び範囲が把握できないものが含まれているから、指定商品又は指定役務の内容及び範囲を明確に指定したものとは認められず、また、他の類に属するおそれのあるものも含まれているので、政令で定める「商品及び役務の区分」に従って、当該類の指定商品又は指定役務を指定していると認めることもできないから、本願は、商標法第6条第1項及び同2項の要件を具備しない。

(3)本願商標は、登録第779568号商標(以下「引用1商標」という。)、登録第1434035号商標(以下「引用2商標」という。)、登録第2284865号商標(以下「引用3商標」という。)、登録第2402621号商標(以下「引用4商標」という。)、登録第2623310号商標(以下「引用5商標」という。)、登録第2719290号商標(以下「引用6商標」という。)、登録第2724343号商標(以下「引用7商標」という。)、登録第4137237号商標(以下「引用8商標」という。)、登録第4356617号商標(以下「引用9商標」という。)、登録第4364599号商標(以下「引用10商標」という。)及び登録第4394657号商標(以下「引用11商標」という。)と称呼上類似の商標であり、その指定商品又は指定役務も同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

引用1商標は、「STUDIO」の欧文字を横書きした構成よりなり、第9類「タイプライタ−、その他の事務用機械器具並にその他本類に属する商品」を指定商品として、昭和41年11月4日に登録出願され、同43年4月26日に設定登録、同53年5月10日に存続期間の更新登録がされたが、同60年7月5日に「指定商品中の『繊維機械器具これらの部品及び附属品』について取消す」旨の商標権の一部取り消し審判が成立し、同年11月18日確定、同61年1月23日にその登録がなされ、その後、同63年6月22日及び平成10年5月26日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものであり、

引用2商標は、「スタジオ」の片仮名文字を横書きした構成よりなり、第25類「紙類、文房具類」を指定商品とするもので、昭和52年2月14日に登録出願され、同55年9月29日に設定登録、その後、平成2年9月20日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものであり、

引用3商標は、「STUDIO」の欧文字を横書きした構成よりなり、第23類「時計、眼鏡、これらの部品及び附属品」を指定商品として、昭和63年2月4日に登録出願され、平成2年11月30日に設定登録、同12年7月11日に商標権の存続期間の更新登録がされ、その後、同14年2月13日に第9類「眼鏡」に指定商品の書換登録がなされたものであり、

引用4商標は、「ステューディオ」の片仮名文字及び「STUDIO」の欧文字を横書きしたものを、上下二段に併記した構成よりなり、第7類「建築または構築専用材料、セメント、木材、石材、ガラス」を指定商品とするもので、昭和61年9月29日に登録出願、平成4年4月30日に設定登録されたものであり、

引用5商標は、「STUDIO」の欧文字を横書きした構成よりなり、第12類「輸送機械器具、その部品および附属品(他の類に属するものを除く)」を指定商品とするもので、平成4年2月28日に登録出願、同6年2月28日に設定登録されたものであり、

引用6商標は、「STUDIO」の欧文字を横書きした構成よりなり、第10類「理化学機械器具、その他本類に属する商品。但し、光学機械器具、写真機械器具、映画機械器具及び写真材料を除く。」を指定商品とするもので、平成4年3月6日に登録出願され、同9年1月31日に設定登録されたものであり、

引用7商標は、「STUDIO」の欧文字及び「スタジオ」の片仮名文字を横書きしたものを、上下二段に併記した構成よりなり、第24類「おもちゃ、人形、娯楽用具、演奏補助品、蓄音機、レコード、これらの部品および附属品」を指定商品とするもので、平成3年7月25日に登録出願され、同11年8月27日に設定登録されたものであり、

引用8商標は、「スタジオ」の片仮名文字を横書きした構成よりなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,加工ガラス(建築用のものを除く。),電気通信機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー」を指定商品として、平成7年10月6日に登録出願され、同10年4月17日に設定登録されたが、その後、同11年8月5日に「配電用又は制御用の機械器具,電線及びケーブル,電気通信機械器具」についての登録を取り消す旨の異議決定がされ、同年9月24日確定、同年12月15日にその登録がなされたものであり、

引用9商標は、「STUDIO」の欧文字を横書きした構成よりなり、第11類「電池,電気磁気測定器,電子応用機械器具{但し、電子管,半導体素子,電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く)を除く},電気材料」を指定商品とするもので、平成4年3月6日に登録出願され、同12年1月28日に設定登録されたものであり、

引用10商標は、「STUDIO」の欧文字及び「スタジオ」の片仮名文字を横書きしたものを、上下二段に併記した構成よりなり、第24類「楽器」を指定商品とするもので、平成3年7月25日に登録出願され、同12年3月3日に設定登録されたものであり、

引用11商標は、「Studio」の欧文字を横書きした構成よりなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,事故防護用手袋,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,犬笛」を指定商品として、平成4年12月28日に登録出願、同12年6月23日に設定登録されたが、その後、同13年7月12日に「配電用又は制御用の機械器具,電線及びケーブル,電気通信機械器具」についての登録を取り消す旨の異議決定がされ、同年8月31日確定、同年10月17日にその登録がなされたものであって、権利期間が満了しているが、商標権の存続期間の更新申請が可能な期間中である引用4商標を除き、いずれも現在も有効に存続中である。

3 当審の判断

本願商標は、上記1に述べたとおりの構成よりなるところ、全体として特定の観念を有するものとはいえず、他にこれを必ず一体不可分にのみ把握、理解しなければならない特別な事情は発見できないものであって、むしろその構成中の「STUDIO」の語が「スタジオ」の意味を有する英単語として、「+」の文字も「加える」等の意を表す記号として、共に広く親しまれていることから、「STUDIO」の語と「+」の記号を組み合わせたものと容易に理解され、加えて、近時、指定商品や指定役務を扱う業界にあって「+」や、それに通ずる「Plus」等の文字が、「加える」の意より転じて、機能や各種のオプションを付加した商品又は役務であることを表す品質表示的な記号として、他の語に付して使用されていることが、例えば、インターネットのホームページにおける記載(事例1.コンピューターゲームを提供する「(株)任天堂」の提供に係るホームページ(http://www.nintendo.co.jp/ngc/gafj/)中の、同社の取扱いに係るゲームソフト「どうぶつの森+」の紹介記事における「NINTENDO 64 ソフトとして2001年春に発売され、大好評だった「どうぶつの森」。その「森」での生活にいくつかの“ぷらす”要素が加味されて、ゲームキューブソフト「どうぶつの森+」の登場です!」の記述(http://www.nintendo.co.jp/ngc/gafj/intro/index.html)、事例2.コンピューターのハードやソフトウェアに関する各種情報の紹介を行っている「ソフトバンク・ジーディーネット(株)」のホームページ「ZDNet JAPAN」が提供するオンラインマガジン「PCComputing」の1999年9月号の特集記事「CD−R/RW裏マニュアル」中の「B's Recorder GOLD (ビー・エッチ・エー)価格:12,800円 URL:www.bha.co.jp」の紹介記事における「B's Recorder GOLDの特徴は,メニューに従って操作することでCD作成できるウィザード機能だ。これにより,かなり直感的に操作でき容易にCD作成ができる。もちろん,上級者が求める高度な設定も可能である。メインウィンドウは,ファイルの種類ごとに分かれたウェルを用意することでユーザーがCDフォーマットを意識せずに目的通りのCDが作れるように工夫されている。また29,800円で上位バージョンの「B's Recorder GOLDPlus+」を用意している。・・・」の記述(http://www.zdnet.co.jp/magazine/pccomp/9909/sp2/hikaku3.html)、及び、事例3.メールマガジンや電子掲示板用ソフトの配布及びwebページの作成の請負を行っている「2apes」の提供に係るホームページ中のTOPICS「apeboard+ 公開 (08/07)」の記事における「apeboard の上位版となる apeboard+ を公開いたしました。・・・」の記述(http://www.2apes.com/)など)から窺い知ることが出来る。

このような事情を勘案すれば、「+」の文字部分は、自他商品又は役務の識別機能が希薄な部分といわなければならないことから、本願商標は、それに接する者をして、構成中の「STUDIO」の文字部分に着目して取引に当たる場合も決して少なくないといわざるを得ず、該文字部分に照応し「スタジオ」の称呼をも生ずるものである。

してみれば、本願商標と、引用各商標とは、「スタジオ」の称呼を共通にする称呼において類似の商標であり、その指定商品も互いに同一又は類似するものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原審の認定、判断は妥当であって、取り消すことは出来ない。

他方、拒絶の理由(1)については、公認会計士法、弁護士法、弁理士法、司法書士法の各法規により、資格者以外の業務の禁止及び資格取得要件が定められているところ、法人である請求人は、原審拒絶理由説示の如くその資格者となることができず、当該役務を行うことができないものであり、拒絶の理由(2)については、原審における平成12年12月4日付上申書において「指摘が多岐にわたり未だ全ての項目について整理がつかないので、今しばらくの猶予を求める」旨を述べるにとどまるものであって、原審において、これらの拒絶の理由に対する意見の提出はなく、審判請求書においても、これら拒絶の理由に関し何ら言及していないことから、本願が商標法第3条第1項柱書並びに同法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとした原審の認定、判断は妥当なものであり、また、当該指定商品又は指定役務を補正する手続きもなされていないことから、これら拒絶の理由が解消したと認めることは出来ず、取り消すことは出来ない。

よって、結論のとおり審決する。

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