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Trademark Appeal Case

引用商標との類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−9253(T2001−9253/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示す構成よりなり、商品又は役務の区分第3,9,14,18,25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成11年11月10日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、登録第2204456号商標(以下「引用1商標」という。)、登録第2211321号商標(以下「引用2商標」という。)、登録第2302274号商標(以下「引用3商標」という。)、登録第2311745号商標(以下「引用4商標」という。)、登録第2344158号商標(以下「引用5商標」という。)、登録第2383549号商標(以下「引用6商標」という。)、登録第2436427号商標(以下「引用7商標」という。)、登録第2460985号商標(以下「引用8商標」という。)、登録第2561559号商標(以下「引用9商標」という。)、登録第2589660号商標(以下「引用10商標」という。)、登録第3022349号商標(以下「引用11商標」という。)、登録第3028554号商標(以下「引用12商標」という。)、登録第3083680号商標(以下「引用13商標」という。)、登録第3087881号商標(以下「引用14商標」という。)、登録第3142979号商標(以下「引用15商標」という。)、登録第3338716号商標(以下「引用16商標」という。)及び登録第4335956号商標(以下「引用17商標」という。)を引用し、「本願商標は、引用各商標と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨を認定、判断して、本願を拒絶したものである。

引用1商標は、「エクステ」の文字を横書きしてなり、第7類「プラスチツクス製建築専用材料、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和62年7月23日に登録出願、平成2年1月30日に設定登録がされ、その後、同12年2月15日に存続期間の更新登録がされているものであり、

引用2商標は、別掲に示した構成よりなり、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、昭和62年12月10日に登録出願、平成2年2月23日に設定登録がされ、その後、同11年10月5日に存続期間の更新登録がされているものであり、

引用3商標は、「SILVIA J’S」の文字を横書きしてなり、第12類「自動車、その部品及び附属品(タイヤ、チューブを除く。)」を指定商品として、昭和62年12月25日に登録出願、平成3年2月27日に設定登録がされ、その後、同13年1月9日に存続期間の更新登録が、同14年10月2日に「第12類『自動車並びにその部品及び附属品(タイヤ,チューブを除く。)』」へと指定商品の書換登録がされているものであり、

引用4商標は、別掲に示した構成よりなり、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉及びその模造品、造花、化粧用具」を指定商品として、昭和63年3月16日に登録出願、平成3年6月28日に設定登録がされたものであり、

引用5商標は、別掲に示した構成よりなり、第22類「はき物(運動用特殊ぐつを除く)かさ、つえ、これらの部品及び附属品」を指定商品として、昭和63年3月16日に登録出願、平成3年10月30日に設定登録がされたものであり、

引用6商標は、「J’s カード」の文字を横書きしてなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、昭和63年8月25日に登録出願、平成4年2月28日に設定登録がされたものであり、

引用7商標は、別掲に示した構成よりなり、第24類「おもちや、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)レコ―ド、これらの部品及び附属品」を指定商品として、平成2年6月5日に登録出願、同4年7月31日に設定登録がされ、その後、同14年8月6日に存続期間の更新登録がされているものであり、

引用8商標は、「エクステ」「Xte」の文字を上下二段にそれぞれ横書きしてなり、第20類「家具、畳類、建具、屋内装置品(書画及び彫刻を除く)屋外装置品(他の類に属するものを除く)記念カツプ類、葬祭用具」を指定商品として、平成2年3月23日に登録出願、同4年9月30日に設定登録がされ、その後、同14年7月16日に存続期間の更新登録がされているものであり、

引用9商標は、別掲に示した構成よりなり、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉及びその模造品、造花、化粧用具」を指定商品として、平成2年6月5日に登録出願、同5年7月30日に設定登録がされたものであり、

引用10商標は、別掲に示した構成よりなり、第22類「はき物(運動用特殊ぐつを除く)かさ、つえ、これらの部品及び附属品」を指定商品として、平成2年6月5日に登録出願、同5年10月29日に設定登録がされたものであり、

引用11商標は、「J’S」「ジェイズ」の文字を上下二段にそれぞれ横書きしてなり、第20類「家具,竹製の包装用容器,すだれ,装飾用ビ―ズカ―テン,木製又はプラスチック製の立て看板」を指定商品として、平成4年9月25日に登録出願、同7年2月28日に設定登録がされたものであり、

引用12商標は、「J’S」「ジェイズ」の文字を上下二段にそれぞれ横書きしてなり、第14類「貴金属製宝石箱,時計」を指定商品として、平成4年9月25日に登録出願、同7年3月31日に設定登録がされたものであり、

引用13商標は、「J’S」「ジェイズ」の文字を上下二段にそれぞれ横書きしてなり、第6類「金属製建具,金庫,金属製包装用容器(「金属製栓・金属製ふた」を除く),金属製靴拭いマット,金属製ブラインド,金属製立て看板」を指定商品として、平成4年9月25日に登録出願、同7年10月31日に設定登録がされたものであり、

引用14商標は、「J’S」「ジェイズ」の文字を上下二段にそれぞれ横書きしてなり、第16類「紙類,紙製包装用容器,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。)」を指定商品として、平成4年9月25日に登録出願、同7年10月31日に設定登録がされたものであり、

引用15商標は、「J’S」「ジェイズ」の文字を上下二段にそれぞれ横書きしてなり、第34類「たばこ,喫煙用具(貴金属製のものを除く。),マッチ」を指定商品として、平成4年9月25日に登録出願、同8年4月30日に設定登録がされたものであり、

引用16商標は、「ジェイズ」の文字を横書きしてなり、第25類「被服」を指定商品として、平成5年7月29日に登録出願、同9年8月15日に設定登録がされたものであり、

引用17商標は、別掲に示した構成よりなり、第16類「印刷物、絵画、その他の書画、写真」を指定商品として、平成4年6月22日に登録出願、同11年11月19日に設定登録がされたものであって、権利期間満了により商標権の登録が抹消されている引用4ないし6商標を除き、いずれも現在も有効に存続中である。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおり、「J’s」の欧文字を太く大きく横書きしたものと、「exte(語尾の「e」はアクサン記号「`」を伴う)」の欧文字を横書きしたものとを、上下二段に併記してなるものであるが、これらを常に一体のものとして把握すべきような意味上の関連性はなく、かつ、その証拠も見出せない。

かかる場合、前記文字の各部分は、それぞれが独立して商品識別の機能を果たし得るものというべきであるから、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成中の「J’S」又は「exte」の文字部分に着目し、該文字より生ずる「ジェイズ」又は「エクステ」の称呼をもって取引に当たる場合も決して少なくないというのが取引の経験則に照らし相当である。

したがって、本願商標は、「ジェイズ」又は「エクステ」のみの称呼をも生ずるものといわなければならない。

引用各商標は、それぞれ前記したとおりの構成よりなるところ、その中の引用1商標及び引用8商標は、その構成中の「エクステ」のカタカナ文字に相応して生ずる「エクステ」の称呼をもって取引に資される商標と認められ、その他の引用各商標は、「j’s」、「J’s」若しくは「J’S」の欧文字又は「ジェイズ」のカタカナ文字を顕著に表示した構成よりなり、該文字に応じて生ずる「ジェイズ」の称呼をもって取引に資される商標と認められる。

そうすると、本願商標と引用各商標とは、前記の称呼を共通にする点で紛らわしく、また、本願商標の指定商品の取引分野において、商標より生ずる称呼をもって簡便に取引に当たることは普通に行われるところであって、両者の外観の差異を考慮するとしても、なお、両者はその出所について混同を生ずるおそれのある互いに類似の商標といわなければならない。

また、引用各商標の指定商品は、いずれも本願商標の指定商品と同一又は類似のものと認められる。

してみれば、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものといわざるを得ないから、これを理由に本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人は、審判請求書において具体的理由及び証拠は追って補充すると述べているに止まり、当審による審尋にもかかわらず意見を補充していないから、これを待たずに審理した。

よって、結論のとおり審決する。

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