Trademark Appeal Case
eAladdinの称呼類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2001−6156(T2001−6156/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「eAladdin」の文字(標準文字)を書してなり、第9類、第41類及び第42類に属する願書に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、平成11年10月25日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、平成12年12月6日付け手続補正書をもって、第9類「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,レコード,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,遊園地用機械器具,電気ブザー,電気計算機,家庭用テレビゲームおもちゃ」、第41類「電子計算機ソフトウェアの管理運営・設計・作成・使用方法に関する知識の教授,コンピューターに関する知識の教授,その他の知識の教授,図書及び記録の供覧,教育情報の提供,娯楽情報の提供,レクリエーション情報の提供,電子計算機端末による通信を用いたゲーム用の映像・音声の提供,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,自動販売機の貸与,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,コンピューターハードウェアの設計に関する助言,コンピューターシステムの分析,電子計算機を用いて行う情報処理,電子計算機操作マニュアルの作成,コンピューターネットワークによるプログラムの提供,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,電子計算機その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法などに関する紹介及び説明」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定が拒絶の理由に引用した登録第1352900号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、昭和47年9月27日に登録出願、第9類「ボイラー、バーナー、その他本類に属する商品、ただし金属加工機械器具、土木機械器具、荷役機械器具、農業用機械器具、パルプ、製紙または紙工機械器具、ミシン、給油機、冷凍機、冷却機、冷却筒、製氷機、冷却蒸発機、ガス冷蔵庫、火災報知機、盗難警報機、鉄道用信号機、てんてつ機、及びこれらの類似商品を除く」を指定商品として、昭和53年10月31日に設定登録され、その後、その指定商品中の「潜水用機械器具」の登録を取り消す旨の審決が平成10年12月15日に確定し、平成11年2月10日にその登録がされているものである。
同じく、登録第1743673号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、昭和57年3月3日に登録出願され、第11類「民生用電気機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和60年1月23日に設定登録され、現に有効に存続するものである。
同じく、登録第3246091号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲(3)に示すとおりの構成よりなり、平成5年1月14日に登録出願され、第41類「娯楽施設の提供」を指定役務として、平成9年1月31日に設定登録されたものである。
同じく、登録第3290164号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲(4)に示すとおりの構成よりなり、平成5年1月14日に登録出願され、第41類「娯楽施設の提供」を指定役務として、平成9年4月25日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4414900号商標(以下「引用商標5」という。)は、別掲(5)に示すとおりの構成よりなり、平成7年8月28日に登録出願され、第41類「ラジオの放送番組の制作」を指定役務として、平成12年9月8日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4419270号商標(以下「引用商標6」という。)は、別掲(6)に示すとおりの構成よりなり、平成11年9月14日に登録出願され、第9類「映画機械器具,写真機械器具,光学機械器具,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、平成12年9月22日に設定登録されたものである。
同じく、平成10年商標登録願第93431号(以下「引用商標7」という。)は、「ALADDIN」(標準文字)を書してなり、第9類「グラフィック・ユーザー・インターフェース」を指定商品として、平成10年11月2日に登録出願されたものである。
3 当審の判断
本願商標と引用各商標との類否を判断するに、本願商標は、「eAladdin」の文字を書してなるところ、例えば、電子商取引「e−コマース(e−commerce)」、電子メール「イーメール(e−mail)、インターネット上に作られた企業間取引所「e−マーケットプレース」(株式会社エクスメディア発行 パソコン用語辞典2002版より)等のように「e」の文字が「electronic」の略語として「電子の、インターネットを用いた」のごとき意味合いで一般に使用されているものであるから、本願商標の該文字部分を同様の意味合いを表したものと理解し、ひいては、インターネットを用いた営業形態を採用していることを示すものと認識する場合が少なくないものとみるのが相当である。また、その「Aladdin」の文字は、「The Arabian Night」(千夜一夜物語)に登場する少年「アラジン」としてよく知られているものである。
そして、請求人の主張のごとく、「e」の文字と他の語が組み合わされることにより、新たな一体不可分の成語として通用する場合があるとしても、本願商標は、そのような成語として通用しているものとは認められないものである。
そうとすれば、本願商標を指定商品及び指定役務に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、前記事情よりすれば、構成中の「e」の文字部分をインターネットを用いた営業形態を示すものと理解するに止まり、「Aladdin」の文字部分を自他商品、自他役務の識別標識としての機能を果たす部分として認識し、取引に当たることも決して少なくないものとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、その構成文字の全体に相応して、一連に「イーアラジン」の称呼を生ずるほかに、単に「アラジン」の称呼及び「『The Arabian Night』(千夜一夜物語)に登場する少年『アラジン』」の観念をも生ずるものと認められる。
他方、引用1ないし5商標は、それぞれ別掲(1)ないし(5)に示すとおりの構成よりなり、これより「アラジン」の称呼及び「『The Arabian Night』(千夜一夜物語)に登場する少年『アラジン』」の観念を生ずるものと認められる。
そうすると、本願商標と引用1ないし5商標とは、その外観が異なるとしても、同一の称呼及び観念を生ずることからすると互いに紛れるおそれがある類似の商標といわざるをえない。
また、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用1ないし5商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務を含むものと認められる。
したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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