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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「著名人名の品質表示」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第4139号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第4139号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
著名人名の品質表示
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第4139号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「著名人名の品質表示」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「BOB MARLEY」の欧文字を横書きしてなり、第9類「写真機械器具、映画機械器具、光学機械器具、電気通信機械器具、映写フィルム、スライドフィルム、スライドフィルム用マウント、録画済みビデオディスク及びビデオテープ、レコード、メトロノーム、遊園地用機械器具、家庭用テレビゲームおもちゃ、電子応用機械器具及びその部品、電線及びケーブル」を指定商品として、平成8年3月21日登録出願したものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、ジャマイカのレゲエ歌手で1981年に没した「BOB MARLEY」の文字よりなるものであるから、これをその本願指定商品中前記に関する映写フィルム、スライドフィルム、録画済みビデオディスク及びビデオテープ、レコードに使用するときは、商品の品質・内容を表示するものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の映写フィルム、スライドフィルム、録画済みビデオディスク及びビデオテープ、レコードに使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記したとおり「BOB MARLEY」の欧文字をゴシック体で表してなるものである。

ところで、該文字について、例えば、リーダーズ英和辞典(1984年5月株式会社研究社発行)の「Marley」の項をみると「マーリー Bob〜(1945−81):ジャマイカのレゲエ歌手・ギタリスト」との記載、岩波=ケンブリッジ世界人名辞典(1997年11月21日株式会社岩波書店発行)の「マーリー、ボブ」の項には、「Marley、Bob本名ロバート・ネスタ・マーリーRobert Nesta Marley(ジャマイカ1945−81)歌手、ギタリスト、レゲエ音楽の作曲家.キングストン近郊の生まれ.19歳で最初のレコードを出し、....その音楽は、素朴な叙情性とのりのよいリズムで政治的テーマを展開.1970年代にはその音楽を世界中に広めた.....」との記載が認められる。

そうとすると、「BOB MARLEY」の文字は、1981年に没したジャマイカの著名なレゲエ歌手・レゲエ音楽の作曲家「ボブ・マーリー」であることを認識するものであると認められる。

また、朝日新聞記事の掲載をみるに、1993年6月9日付京都版朝刊には「映像 アート通信・9日」の見出しのもと「6・9この日のテレビを見たくない人のための一日中上映会....オールナイトスペシャル三本立....『ボブ・マーリー/TIME WILL TELL』。二千円」との記載、1994年2月8日付群馬版朝刊には「前橋の竹内覚さん タンゴに傾倒(ひとスケッチ)」との見出しのもと「仲間と『群馬中南米音楽同好会』を結成。月に一度の例会ではレコードとビデオを鑑賞している。タンゴだけでなく、フォルクローレ(中南米の民族音楽)からボブ・マーリーなどのレゲエまで幅広く聴く。」との記載及び1995年6月2日付茨城版朝刊には「ベストテン・2日」の見出しのもと「アルバム(ディスクポート筑波店)(1)『WOW WAR TONIGHT REMIXED』H jungle with T (2)『It’s Style 95』松田聖子....(10)『永遠の魂〜ナチュラル・ミスティック』ボブ・マーリー」との記載が認められる。

以上によれば、「BOB MARLEY」(ボブ・マーリー)に関する内容のビデオテープ、及び作曲或いは歌手によるレコードアルバムが発売されている実情が認められる。

そうとすれば、「BOB MARLEY」の文字よりなる本願商標をその指定商品中「映写フィルム、スライドフィルム、録画済みビデオディスク及びビデオテープ、レコード」に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、該商品が「BOB MARLEY」に関する内容とするもの、又は「BOB MARLEY」の作曲、歌手による作品即ち商品の品質(内容)を表したものとして容易に理解され、自他商品の識別機能を有しないものというのが相当である。また、前記商品以外の映写フィルム、スライドフィルム、録画済みビデオディスク及びビデオテープ、レコードに使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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