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Trademark Appeal Case

マンスリーマンションの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−5456(T2001−5456/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「マンスリーマンション」の文字(標準文字による)を書してなり、第42類「宿泊施設の提供」を指定役務として、平成11年11月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「『月単位で借りる短期契約型マンション』の意味を有する『マンスリーマンション』の文字より成るので、これを指定役務中『月単位で貸す短期契約型マンション』について使用するときは、単にその役務の内容(質)を表示したに過ぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「1カ月有効の」等を意味する英語「monthly」に通じる「マンスリー」の文字と「集合住宅」等を意味する「マンション」の文字とを結合して「マンスリーマンション」と書してなるものであるところ、近時、一週間、月単位で借りる短期契約型マンションが増加しつつあり、このような短期契約型マンションを「ウィークリーマンション」、「マンスリーマンション」と称していることは拒絶査定に記載された、1989年8月5日付、東京新聞(9頁)の記載に徴しても明らかである。

してみると、前記構成文字よりなる本願商標をその指定役務中、「月単位で契約できる宿泊施設」について使用するときは、役務の内容を表したものと認識されるにとどまるものと認められるから、単に役務の質を表示するにすぎない。

したがって、本願商標は、その指定役務中、「月単位で契約できる宿泊施設」に使用するときには、商標法第3条第1項第3号に該当し、その他の「宿泊施設の提供」に使用するときには、役務について、質の誤認を生じるおそれがあることから、商標法第4条第1項第16号に該当するものであり、登録することはできない。

なお、請求人は、「ウイークリーマンション」(登録第3264067号商標)の登録例を挙げているが、請求人が挙げた事例は、平成6年審判第13153号において、商標法第3条第2項の適用により登録となったものであるので、このことよりしても、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当することは明らかであり、これを登録することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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