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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第3号「Seller's Agentの記述性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−5892(T2001−5892/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2001−5892(T2001−5892/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
Seller's Agentの記述性
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2001−5892(T2001−5892/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「Seller's Agentの記述性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Seller’s Agent」の文字(標準文字による)を書してなり、第36類「建物又は土地の情報の提供,建物の管理,建物の貸与,建物の売買,建物の貸借の代理又は媒介,建物の売買の代理又は媒介,土地の管理,土地の貸与,土地の売買,土地の貸借の代理又は媒介,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,企業の信用に関する調査」、第38類「電子計算機端末による通信,ファクシミリによる通信,電子計算機端末による通信ネットワークへの接続の提供,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」を指定役務として、平成11年11月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、『Seller’s Agent』の文字を書してなるところ、1992年9月21日、株式会社アイピーシー発行の『インタープレス版 増補改訂 新ビジネス18万語大辞典』によれば、『Seller』の語は、『売り手』『売れる物』等の意味のビジネス用語として、『Agent』の語は『代理人』『取次店』『外交員』等の意味のビジネス用語としてそれぞれ紹介されている。上記の事実から、『Seller’s(“Lessor’s”は、誤記と認められる。) Agent』の文字は、この商標登録出願に係る商標の指定役務に関して『売り手、売れる物等の代理人、取次店、外交員』などの意味を英語で表示したものと認められる。そうすると、この商標登録出願に係る商標は、その指定役務に関して『売り手のための代理、取次等』の意味を理解、認識させうるものであるから、指定役務に係る内容(質)を表示したものと認められ、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり、「Seller’s Agent」の文字を書してなるところ、その構成中の「Seller’s」は、「売り手」等を意味する英単語「Seller」に所有格の「‘s」を付したものであり、また、「Agent」は、「代理人」等を意味する英単語であって、今日、我が国の英語の普及程度からみれば、いずれも上記の意を有する英単語として、我が国において、よく知られているものといえる。

さらに、原審において示された、「インタープレス版 増補改訂 新ビジネス18万語大辞典」(株式会社アイピーシー発行)によれば、「seller」及び「agent」の各語が、それぞれ原審説示の意味を有するビジネス用語として紹介されていることが認められる。

してみると、本願商標は、「Seller’s」と「Agent」の語を組み合わせたことにより、容易に「売り手の代理人」の意を認識させ、これを本願の指定役務中、「建物の貸借の代理又は媒介,建物の売買の代理又は媒介」等、売り手のための代理関係が生じるような役務に使用するときには、単に役務の質を表示するにすぎず、自他役務識別の機能を有さないものといえる。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものであって、これを取り消すべき限りではない。

よって、結論のとおり審決する。

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