Trademark Appeal Case
消臭ポット称呼・外観類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2001−4165(T2001−4165/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「消臭ポット」の文字(標準文字)を書してなり、第3類「芳香剤,消臭芳香剤,その他の香料類」を指定商品として、平成11年12月7日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した商標は、以下(1)ないし(5)のとおりである。
(1)登録第4317653号商標(以下「引用商標1」という。)は、「シャルダン」の文字及び「消臭ポット」の文字を二段に横書きしてなり、平成10年9月25日に登録出願、第3類「ポット状の容器に入れた消臭芳香剤」及び第5類「ポット状の容器に入れた消臭剤」を指定商品として、平成11年9月24日に設定登録されたものである。
(2)登録第4353643号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成10年11月27日に登録出願、第3類「消臭芳香剤」及び第5類「消臭剤」を指定商品として、平成12年1月21日に設定登録されたものである。
(3)登録第4360830号商標(以下「引用商標3」という。)は、「消臭ポット」の文字を横書きしてなり、平成10年9月25日に登録出願、第3類「ポット状の容器に入れた消臭芳香剤」及び第5類「ポット状の容器に入れた消臭剤」を指定商品として、平成12年2月10日に設定登録されたものである。
(4)登録第4390668号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成11年5月7日に立体商標として登録出願、第3類「トイレ用消臭芳香剤」及び第5類「トイレ用消臭剤」を指定商品として、平成12年6月9日に設定登録されたものである。
(5)登録第4420281号商標(以下「引用商標5」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成11年9月7日に登録出願、第3類「消臭効果を有するせっけん類,消臭効果を有する歯磨き,消臭効果を有する化粧品,消臭効果を有する芳香剤(身体用のものを除く。),消臭効果を有するその他の香料類」及び第5類「消臭剤(身体用のものを除く。)」を指定商品として、平成12年9月29日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
そこで、本願商標と引用商標2及び引用商標3との類否について判断するに、本願商標及び引用商標3は、いずれも「消臭ポット」の文字を横書きしてなるものであるから、当該文字に相応して「ショウシュウポット」の称呼を生ずるものである。
また、引用商標2は、文字に沿って輪郭を配し、一部にやや図案化した部分を有するとしても、容易に「消臭ポット」の文字よりなるものと認識され得るものであるから、当該文字に相応して「ショウシュウポット」の称呼を生ずるものである。
そうすると、本願商標と引用商標2及び引用商標3は、「ショウシュウポット」の称呼を共通にするものである。
さらに、本願商標と引用商標3は、書体が明朝体であるかゴシック体であるかの違いにすぎないから、外観において互いに紛れるおそれがある。
したがって、本願商標と引用商標2とはその称呼において、また本願商標と引用商標3とはその称呼及び外観においてそれぞれ類似する商標である。 また、本願商標の指定商品は、前記引用商標の指定商品中「消臭芳香剤」及び「ポット状の容器に入れた消臭芳香剤」を包含するものと認められるから、引用商標の指定商品と同一又は類似するものである。
そうすると、本願商標は、引用商標1、引用商標4及び引用商標5との類否を検討するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
なお、請求人は、審判請求書において、『原審の引用例は、登録第2645180号商標と類似するにも拘わらず、誤って登録されたものである。その登録無効の審判を請求すべく現在準備中であるので、本件に関する審理をしばらく猶予願いたい。』旨述べているが、引用商標1ないし引用商標5の商標権は現に有効に存続しており、かつ、その商標権について、審判請求後2年近く経過している現在においても、登録無効審判の請求がなされていないから、進んで審理し、上記のとおり判断した。
よって、結論のとおり審決する。
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