Trademark Appeal Case
ECO Designの記述性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2001−1498(T2001−1498/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」を指定役務として、平成11年8月20日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶理由
原査定は、「『ECO Design』の文字を普通に用いられる域を脱しない範囲で書して表しているが、『ECO Design』の文字は国連環境計画(UNEP)による、産業活動における経済性と環境保安の統合のための目標として提示されている項目のことを表しているから、これを本願指定役務中上記における項目に沿った役務に使用しても単に役務の質(内容)を表示しているにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、やや図案化してなる「ECODesign」の文字を書してなるところ、「eco design」或いは「エコデザイン」の語は、国連環境計画(UNEP)によって、産業活動における経済性と環境保全の目標を達成するために提示された項目である。そして、該項目中に、「材料使用量の削減・使用時の環境影響の軽減・寿命の延長」等とあることから、本願商標をその指定役務中、「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物の情報の提供」に使用するときには、該役務に係る建築物が、上記項目に沿って建築された建物の意を表したと認識されるにとどまるものと認められ、単に役務の質を表示するにすぎない。また、前記役務以外の役務に使用するときには、役務の質について誤認を生じさせるものといわざるを得ない。
なお、請求人(出願人)は、本願商標は、普通に用いられる方法で表示してなるものでない旨述べているが、本願商標は、やや図案化されているものであるとしても、この程度の態様では、普通に用いられる方法で書してなる域を脱し得ないのみならず、「eco design」及び「エコデザイン」の語からは、上記した意をもって、提供される役務の質を表示したものと認識されるにとどまるものであるから、やや図案化されて書されているものであるとしても、その取引者、需要者は、自他役務の識別標識たる商標を表示したものとは理解し得ないというのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、登録をすることができない。
よって、結論のとおり審決する。
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