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Trademark Appeal Case

名義変更と拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−17502(T2002−17502/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「プレスト」の片仮名文字と「PRESTO」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第10類「医療用機械器具」を指定商品として、平成13年8月15日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第4589492号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨を認定、判断して、本願を拒絶したものである。

引用商標は、「FLESTE」の欧文字を横書きしてなり、第6類及び第12類の願書記載の商品を指定商品として、平成13年7月9日に登録出願され、同14年7月26日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、出願人(請求人)名義に関し、当審において平成14年10月31日付けで出願人名義変更届が提出され、その結果、本願商標の登録出願人名義と原査定における引用商標の商標権者とは同一人になったものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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