結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−13931(T2000−13931/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「北の豆菓司」の文字を横書きしてなり、第30類「豆を主原料とした菓子」を指定商品として、平成11年1月25日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2361181号商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、昭和63年3月3日登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として、平成3年12月25日に設定登録されたものであるが、平成13年12月25日に商標権の存続期間が満了し、同14年9月11日に抹消の登録がなされているものである。同じく、登録第3326561号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成6年9月26日登録出願、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒粕」を指定商品として、同9年6月27日に設定登録されたものである。
(1)登録第2361181号商標について
本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2361181号商標の商標権は、前記のとおり、存続期間満了により消滅しているものである。したがって、本願商標が上記の登録商標との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
(2)本願商標と引用商標との類否について
本願商標は、前記したとおり、「北の豆菓司」の文字を書してなるものであるところ、該文字は、同一の書体をもって、同一の大きさ、同一の間隔で書されているものであるから、外観上、各文字の一体不可分性は強いばかりでなく、本願商標中の「豆菓司」の文字部分は、これより「マメカシ」若しくは「マメガシ」の称呼が生じ、「豆菓子」の意味合いを想起させる場合があるとしても、いわゆる当て字的用法といえるものであるから、造語といわざるを得ず、商品の品質等を表示するものであるともいえない。
そうすると、本願商標は、その構成中の「北の」の文字部分と「豆菓司」の文字部分とに分離して、これより「北の」の文字部分のみを抽出して称呼、観念しなければならない格別の理由はなく、書された文字全体が一つの商標を表したというのが相当であるから、その構成文字に相応して、「キタノマメカシ」、「キタノマメガシ」、あるいは「キタノトウカツカサ」、「キタノマメカツカサ」の一連の称呼が生ずるものであって、単に「キタノ」の称呼は生じないものといわなければならない。
したがって、本願商標より「キタノ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とは称呼上類似する商標であるとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でない。
(3)むすび
以上のとおりであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶をすることはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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