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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−751(T2001−751/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「3GPP」の文字を標準文字により書してなり、第9類の願書記載の商品を指定商品とし、平成10年12月24日に登録出願され、その後、指定商品については、平成12年4月11日付けの手続補正書により、「無線通信機械器具,その他の電気通信機械器具,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。),その他の電子応用機械器具及びその部品,配電用又は制御用の機械器具」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2424760号商標(以下「引用商標」という。)は、「CPP」の欧文字を横書きしてなり、平成1年7月5日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、平成4年6月30日に設定登録され、その後、平成14年6月4日に商標権存続期間の更新登録がされたものであるが、指定商品については、第7類「起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー,電機ブラシ」、第8類「電気かみそり及び電気バリカン」、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」、第10類「家庭用電気マッサージ器」、第11類「電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類」、第12類「陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)」、第17類「電気絶縁材料」及び第21類「電気式歯ブラシ」とする書換の登録が、平成14年6月19日になされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「3GPP」の文字を書してなるものであるところ、その構成各文字は同じ書体・同じ大きさをもって、等間隔に一連に表されていて視覚上一体的に看取し得るばかりでなく、これより生じるとみられる「サンジーピーピー」あるいは「スリージーピーピー」の称呼も格別冗長に亘るものでなく、一気一連に称呼し得るものである。してみると、本願商標は、前記構成文字に相応し、「サンジーピーピー」あるいは「スリージーピーピー」の称呼のみを生じるものと判断するのが相当であり、他に構成中の「GPP」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき事情は見いだせない。

したがって、本願商標から「ジーピーピー」の称呼が生ずるとし、その上で引用商標と称呼において類似すると認定した原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって、本願を拒絶することはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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