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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼類似と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第4425号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第4425号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼類似と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第4425号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙のとおり「ミサワスマイルデー」(「スマイル」の文字は籠文字で書されている)の文字を横書きしてなり、第36類「資金の貸付け,債務の保証,クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次又は代理,株式市況に関する情報の提供,ゴルフ会員権の売買の媒介・取次ぎ又は代理,損害保険契約の締結の代理,建物の管理,建物の賃借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の賃借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の管理・貸与又は売買に関する指導及び助言,建物又は土地の情報の提供,税務相談,税務代理」を指定役務として、平成4年12月25日に登録出願されたものである。その後、指定役務については、平成4年12月25日付け手続補正書をもって、「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の管理・貸与又は売買に関する指導及び助言,建物又は土地の情報の提供」に補正しているものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標の登録の拒絶の理由に引用した登録第3001118号商標は、「すまい」の文字と「・」(中黒)の記号と「る」の文字とを一連に続けて「すまい・る」と書してなり、第36類「建物及び土地の情報の提供」を指定役務とし、平成4年9月18日に登録出願、同6年7月29日に設定登録されたものであり、同じく登録第3052764号商標は、「SMILE」の欧文字を書してなり、第36類「建物の貸借の代理又は媒介,建物の売買の代理又は媒介,土地の売買の代理又は媒介,土地の貸借の代理又は媒介」を指定役務とし、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定により使用に基づく特例の適用を主張し、平成4年8月5日に登録出願、同7年6月30日に設定登録されたものであり、同じく登録第3059652号商標は、「すまいる」の文字を書してなり、第36類「建物の売買,建物の貸与」を指定役務とし、前記特例の適用の主張をして、平成4年9月25日に登録出願、同7年7月31日に設定登録されたものである(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)。

3 当審の判断

本願商標は、別紙に示したとおり、「ミサワスマイルデー」の文字を配してなるも、これらの構成要素が一体となって特定の観念を生ずる関係にあるものとはいえないばかりでなく、「ミサワ」及び「デー」の文字と異なる籠文字で顕著に表された「スマイル」の文字部分が、一見して他の文字に比べて強く看者に印象づけられること、さらに、「スマイル」の文字は、「笑う、微笑む」等の意味でよく知られた英語又は外来語の「smile」の表音であることを合わせ考えると、該文字が独立して自他役務の識別標識としての機能をはたすものといえるから、これより生ずる称呼をもって、取引に資される場合も決して少なくないといえる。

そうすると、本願商標は全体を一連に「ミサワスマイルデー」と称呼される場合があるとしても、顕著に印象づけられる上記「スマイル」の文字部分より、「スマイル」の称呼、「笑う、微笑む」の観念をも生ずるというのを相当とする。

他方、引用商標は、前記したとおりの構成からなるところ、その構成文字に相応して「スマイル」の称呼、「笑う、微笑む」の観念を生ずること明らかである。

してみると、本願商標と引用商標とは、外観に差異を有するとしても、「スマイル」の称呼、「笑う、微笑む」の観念を共通にする類似の商標といわざるを得ない。

そして、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務に類似する役務を含むものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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