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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−13186(T2000−13186/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MUSIC IMMERSION」の欧文字を標準文字により書してなり、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」を指定商品として、平成10年3月11日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1673209商標(以下「引用商標」という。)は、「IMMERSION」の欧文字を横書きしてなり、昭和56年5月18日登録出願、第24類「運動具、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和59年3月22日に設定登録され、平成6年9月29日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「MUSIC IMMERSION」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表されていて、しかも、その全体の構成文字に相応して生ずる「ミュージックイマージョン」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、構成中の「MUSIC」の文字部分が「音楽、楽譜」等の意味を有するものであるとしても、かかる構成においては特定の商品を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体から、「ミュージックイマージョン」の称呼のみを生ずるものというべきである。

したがって、本願商標から単に「イマージョン」の称呼をも生ずるとし、この称呼において本願商標と引用商標とを類似のものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消を免れない。

その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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