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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「品番類似商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−4973(T2001−4973/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−4973(T2001−4973/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
品番類似商標の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−4973(T2001−4973/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品番類似商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示す構成よりなり、第10類「医療用機械器具,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),耳栓,医療用手袋,家庭用電気マッサージ器,しびん,病人用便器,耳かき」を指定商品とし、平成12年1月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、商品の品番、型式等を表示するため、普通に採択使用されている欧文字2字の類型の一と認められる「CP」の2字と同じく商品の品番、型式等を表示するものとして採択使用されている算用数字の基数の一である「1」に通ずる「ONE」の文字とをハイフンで連結し、その下にこれらの字音を表示した「シーピーワン」の文字を横書きしてなるので、これをその指定商品に使用しても、前記意味合いを想起させる以上に格別顕著なところはなく、何人の業務にかかる商品かを認識させることができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「CP−ONE」の文字を上段に表し、下段にその読みを特定したものといえる「シーピーワン」の文字を表してなるものであるところ、その構成中の「CP」の文字が、しばしば、商品の品番、型式等を表示するための記号、符号として使用される場合のある欧文字2字の一類型であり、また、「ONE」及び「ワン」の文字(語)が、算用数字の「1」の意を想起させることが認められるとしても、この「ONE」の文字(語)は、その他にも、「一体の、一致した、一方の」等の意味を有する英単語であって、単に数字を表したものとのみ把握されるものではなく、しかも、本願商標は、「CP」と「ONE」の文字(語)とをハイフンで結合し、一連に同じ大きさで自然に組み合わされ、その下に「シーピーワン」の片仮名文字を配したものであり、視覚的に無理なく一体のものとして把握し得る構成のものであって、また、ここから生ずる「シーピーワン」の称呼も比較的短いものであって無理なく一連に称呼できるものである。

そうとすれば、本願商標は、全体として一種の造語からなるものとみるのが相当であり、これをその指定商品に使用した場合、自他商品の識別標識としての機能を充分に果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものということはできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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