結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−19610(T2000−19610/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「GATEWAY NEO」の欧文字(1文字分のスペースを含む。)を標準文字とし、第9類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。),その他の電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成11年9月1日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『LANを公衆通信網に接続するときに、データ様式や制御手続きの変換を行うために用いる装置』を意味する『GATEWAY』の文字と、『新』の意味の結合辞として広く知られている『NEO』の文字を普通に用いられる方法で『GATEWAY NEO』と書してなるにすぎないから、これをその指定商品に使用しても、前記意味合いを看取させる以上に格別顕著なところはなく、何人の業務にかかる商品かを認識させることができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり、「GATEWAY NEO」の文字を1文字分のスペースを伴って書してなるところ、該構成文字は、外観上まとまりよく一体的に表現されているものである。
そして、本願商標の構成中「GATEWAY」及び「NEO」の文字が原審説示の如き意味合いがあるとしても、その構成全体からして、商品の品質を直接的ないし具体的に表示するものと看取されるものとはいえない。
また、当審において職権をもって調査するも、本願指定商品を取り扱う業界において、本願商標が、指定商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は見いだせなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品のいずれについて使用しても、自他商品の識別機能を果たし得るものというべきであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるということはできない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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