結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−16065(T2000−16065/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として平成11年8月12日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、当審において平成15年1月28日付手続補正書をもって第30類「洋菓子」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、フランス語で『フランスの』を意味する『FRANCAIS』の文字を書してなるから、これをその指定商品中、『フランス産の商品』に使用しても、単に商品の品質、産地を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、「FRANCAIS」の欧文字よりなるところ、該文字は「フランスの、フランス的な」等の意味を有する仏語であることが認められる。
そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、単に、指定商品の原産地、取引地、販売地を認識させるに止まり、結局、商品の品質を表示したものであるから、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を有しないものといわざるを得ない。
したがって、この限りにおいて原査定の判断は妥当なものである。
しかしながら、請求人は、本願商標が商標法第3条第2項の要件を具備していると主張し、証拠方法として甲第1ないし第53号証(枝番を含む。)を提出しているので、以下、この点について検討する。
提出された甲各号証を総合して勘案すれば、請求人が本願商標と同一の態様からなる商標を本願の指定商品について、日本全国の有名デパート及び有名食料品店等を通じて長年継続して使用した結果、現在では、取引者・需要者間に本願商標は、請求人の業務に係る商品であることを十分認識させるに至ったものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標は、同法第3条第2項の要件を充たすものとして、これを登録すべきものとする。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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