結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−17994(T2002−17994/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第2類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年3月23日に登録出願、その後、指定商品については、当審における平成14年10月16日付け手続補正書をもって、第2類「塗料」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3348989号商標(以下「引用商標」という)は、「EYES」の欧文字を横書きしてなり、平成7年4月19日に登録出願、第16類「印刷物,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。)」を指定商品として、平成9年10月3日に設定登録されたものである。
本願商標の指定商品については、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。