1 本願商標
本願商標は、「スーパーポテンシャルモータ」の片仮名文字を横書きしてなり、第7類「交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。)」を指定商品として、平成11年11月30日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4069627商標(以下「引用商標」という。)は、「POTENTIAL」の欧文字を横書きしてなり、平成8年1月19日登録出願、第9類「配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,遊園地用機械器具,自動販売機,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、平成9年10月17日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり、「スーパーポテンシャルモータ」の文字を書してなるところ、その構成各文字は、同書、同大、同間隔に外観上まとまりよく一体的に表されていて、しかも、その全体の構成文字に相応して生ずる「スーパーポテンシャルモータ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、構成中の「スーパー」の文字部分が「非常に、超」等の意味を有し、また、「モータ」の文字部分が「電動機」を意味するものであるとしても、かかる構成においては特定の商品を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体から「スーパーポテンシャルモータ」の称呼のみを生ずるものというべきである。
したがって、本願商標から「ポテンシャル」の称呼をも生じるとして、その上で本願商標と引用商標は「ポテンシャル」の称呼を共通にする類似の商標であると判断し、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当なものでなく、取消を免れない。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。