結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−17548(T2002−17548/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第28類、第38類、第41類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年5月7日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、平成14年6月19日付け手続補正書及び当審における同14年11月11日、同15年4月9日付け手続補正書をもって、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具」及び第38類「電子計算機端末による通信ネットワークへの接続の提供,移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,インターネットを介して行う音声・画像の伝送交換,電子計算機端末による通信を使用して行う報道をする者に対するニュースの供給,その他の報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与,移動体電話による通信に関する情報の提供,テレックスによる通信に関する情報の提供,電子計算機端末による通信に関する情報の提供,電報による通信に関する情報の提供,電話による通信に関する情報の提供,ファクシミリによる通信に関する情報の提供,無線呼出しに関する情報の提供,テレビジョン放送に関する情報の提供,有線テレビジョン放送に関する情報の提供,ラジオ放送に関する情報の提供,インターネットを介して行う音声・画像の伝送交換に関する情報の提供」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4580929号商標(以下「引用商標」という)は、「チームナンジャ」の片仮名文字と「TEAM NAMJA」の欧文字を二段に横書きしてなり、平成13年3月21日に登録出願、第35類、第37類、第41類及び第42類に属する登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成14年6月28日に設定登録されたものである。
本願商標の指定商品及び指定役務については、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務は、すべて削除されたと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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