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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「軽食表示の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第4460号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第4460号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
軽食表示の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第4460号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「軽食表示の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「LIGHT MEAL」の欧文字を横書きしてなり、第30類「コーヒー及びココア,茶,調味料,香辛料,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,おにぎり,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,クラッカーとスープのもとの詰め合わせ」を指定商品として、平成7年12月27日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同8年5月15日付け提出の手続補正書により「コーヒー及びココア,茶,調味料,香辛料,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,おにぎり,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと」と補正され、さらに、同9年12月3日付け提出の手続補正書により「菓子」と補正されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、『本格的な食事に対して軽食のこと』の意味合いを認識するものであるから、これを補正後の指定商品中『ラスク、ワッフル、ドーナツ、ビスケット、クラッカー、カステラ』等に使用しても、当該商品が『軽食用の商品』であるとの商品の用途を表示するにすぎない。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は「LIGHT MEAL」の文字よりなるところ、これを構成する前半部の「LIGHT」及び後半部の「MEAL」の文字は、それぞれ「軽い」及び「食事」を意味する英語として親しまれているばかりでなく、英語において「軽い食事」を「a light meal」と表し、また、日本語の辞典においても「軽食」の欄に「light meal」の表示がみられるから、本願商標は「軽食」の意味合いを表すものと容易に理解されるものである(「リーダーズ英和辞典」株式会社研究社発行1273頁、「日本語大辞典」株式会社講談社発行592頁)。

そして、食品を取り扱う業界においては、「ライトミール(light meal)」の語が、「メインディッシュとライス、サラダをセットにしたような本格的な食事に対して、スパゲティやサンドイッチなどの軽食のことを指す」ものとして知られる(「日経レストラン外食用語辞典」日経PB社発行 401頁)と共に、新聞記事やインターネット情報においても、「ライトミールとして朝食の代替品、学校帰りに、イベント時の軽食として」、「“イタリアレストラン”といってもライトミールでの利用形態で、看板商品のスパゲティとケーキに集中する〜」、「手軽なライトミールがついた飲み放題プラン」、「ライトミールを中心に会話も弾む軽食スポット」等のように、普通に使用されているのが実情である(日本食糧新聞1998年4月13日、日食外食レストラン新聞1994年1月17日、1999年9月3日「goo」インターネット情報)。

そして、本願指定商品に含まれるドーナツ、ホットケーキワッフル等は、軽食としても普通に利用されているものである(「新編日本食品事典」医歯薬出版株式会社発行101頁、同104頁、日経流通新聞1992年2月25日13頁、日本食糧新聞1996年7月12日等)。

そうとすれば、「LIGHT MEAL」の文字よりなる本願商標は、これをその指定商品中、例えば「ドーナツ、ホットケーキ、焼きりんご、ワッフル、ポップコーン、クラッカー」等軽食としても用いられる商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者に対し、上記事実から、該商品が軽食用のもの」であること、すなわち商品の品質、用途を表示するものと認識させるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであり、また、これを前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当するものであり、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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