結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第20288号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「一食」の漢字を縦書きしてなり、第29類「食肉小売業」を指定商品として、平成10年10月2日に登録出願されたものであるが、指定商品については、同11年10月4日付けの手続補正書をもって、「食肉」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『一食』の文字よりなるものであるところ、これを例えば『食肉』に使用しても『一食分の量』の商品であることを表したにすぎず、単に商品の量、品質を表示するにすぎないものと認める。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「一食」の漢字を縦書きしてなるものであるところ、該文字(語)は、特定の意味合いを有さない造語と認められるものである。
仮に、該文字(語)が「一回の食事」なる意味合いを想起させるとしても、指定商品の品質を具体的に表示するものとも認め難いものである。
また、「一食」からのみなる文字が、本願指定商品を取り扱う取引業界において取引者、需要者の間で、品質を表示する語として認識され、普通に使用されているという事実も見出せない。
したがって、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、具体的に商品の品質を表示したものと認識することはないものとみるのが相当であるから、商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶をすべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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