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Trademark Appeal Case

自分年金の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−17139(T2001−17139/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「自分年金」の文字(標準文字)を書してなり、第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入あっせん,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供」を指定役務として、平成12年2月17日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『老後のために、企業年金、公的年金以外に貯蓄等の資金により自分でつくる年金』の意味合いを容易に認識させる『自分年金』の文字を普通に書してなるものであるから、このような商標をその指定役務について使用しても、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができるものとはいえない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「自分年金」の文字を書してなるところ、これより「自分のための年金」のごとき意味合いが容易に看取されるものと認められる。

ところで、高齢化が進む現代社会においては、老後の生活準備として公的年金、企業年金、退職金に依存するだけでは不十分であり、個人年金等の自助努力が必要であるとの見方が定着しつつあることより、個人年金が発展してきている(東洋経済新報社発行『金融辞典』671頁)のが実情であり、個人の責任において、貯蓄型、保険型にまたがる多様な年金商品を選択する若しくは不動産投資等を行うことによって、資産設計を行い老後に備えるための年金を、「自分年金」と称している事実が下記のインターネット情報、各種新聞情報により認められる。

(1)自分年金をつくってみませんか?タートルクラブは、「タートルクラブファンド」という年金商品を活用して、国や企業などによる年金制度に頼らず、自助努力で自分のための年金を作られる方を応援するための組織です( http://www.turtle-club.net/introduction/turtle.html)

(2)第三の年金「自分年金」を資産運用で実現、将来のことを考えると公的年金以外の「自分年金」を準備する方がよいと思うのですが、どうやって実現すればよいでしょうか。「自分年金」の実現に不動産投資を活用、「自分年金」を実現するのに最適な方法は不動産投資といわれていますが、どうしてでしょうか。( http://www.imanaka-kaikei.co.jp/qa-peiohu.htm)

(3)荻原博子著作による「自分年金のつくり方」(ぶんか社発行)雑誌・テレビなどでも活躍する経済ジャーナリストの著者が、老後の生活を豊かにする「自分年金」の作り方を徹底指南。年金制度のしくみから老後にゆとりを作る年収アップの道、効果的な家計節約術までをわかりやすく紹介。いまや自分の老後は自分で守る時代。初心者の方にもおすすめの書籍が登場!(http://www.bunka.co.jp/pub/00000010/shop/200108/00016391/main.shtml)

(4)ペイオフ対策を学ぶ 沼津で資産活用セミナー。静岡新聞資産活用セミナー(静岡新聞社・SBS静岡放送主催、積水ハウス協賛)が十七日、沼津市魚町の本社東部総局ビル「サンフロント」で開かれた。約百二十人が参加し、四月解禁のペイオフの仕組みと対策について学んだ。セミナーでは、公的年金以外に自分たちで資産を運用して老後を支える「自分年金」の考え方や、賃貸住宅経営など不動産の有効活用法も説明された。(2002年2月18日付 静岡新聞朝刊24頁)

(5)住宅賃貸事業など資産活用方法探る/仙台でセミナー 仙台市の税理士菅谷正志氏が「これからの時代に生きる自分年金」と題して講演。仙台市や県内の地価動向を引用しながら「資産は、見えないところでかなりの勢いで下がり続けている」と指摘。「対応策は活用すること」と述べて、住宅賃貸事業を例に効果や注意点を解説した。(2002年1月23日付 河北新報社)

そうとすれば、「自分年金」の文字よりなる本願商標をその指定役務について使用しても、これに接する取引者、需要者は、自分のための年金に関する役務であることを認識するに止まり、これを自他役務の識別標識としての機能を果たす商標とは認識し得ないものと認められるから、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標というべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定は妥当なものであって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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