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Trademark Appeal Case

論点抽出失敗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−2529(T2002−2529/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「NEXA」の欧文字を標準文字とし、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、2000年8月2日にカナダ国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成13年1月17日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、当審において同15年1月30日付け手続補正書により、「燃料電池を包含した発電装置,燃料電池,燃料電池スタック,燃料電池に用いられる膜電極アセンブリー」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定において請求人(出願人)に示した拒絶の理由は、次のとおりである。

(1)本願商標は、登録第4158899号商標及び同第4158900号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その指定商品も同一又は類似の商品であるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)本願の指定商品「電気機械式燃料電池を合成するための電気機械式発電装置,電気機械式燃料電池,電気機械式燃料電池集合体,膜電極集成部品」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定商品が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第9類の商品を指定したものと認めることもできない。したがって、この商標登録出願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

3 当審の判断

本願の指定商品並びに商品及び役務の区分は、前記1のとおり補正された結果、その指定商品の内容及び範囲が明確になったものと認められ、また、その指定商品の属する区分は、政令で定める商品及び役務の区分に従っているものと認められる。

してみれば、本願は商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなった。

また、上記引用商標に係る商標権は、当該商標登録原簿の記載によれば、取消審判の請求があった結果、指定商品の一部について登録を取り消す旨の審決がされ、その確定の登録が平成14年12月18日にされているものである。

その結果、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは非類似の商品となったものと認められるから、商標の類否について検討するまでもなく、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

したがって、原査定の拒絶の理由は、全て解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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