結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−9123(T2001−9123/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MARIE−ANNE CANTIN」の文字を標準文字で書してなり、願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年7月29日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同12年8月31日付けの手続補正書、同13年1月15日付けの手続補正書及び当審における平成13年7月2日提出の手続補正書により補正された結果、第29類「チーズ」となったものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した商標は、以下(1)ないし(10)のとおりである。
(1)登録第1191857号商標(以下「引用A商標」という。」)は、「アリアンヌ」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和47年8月17日に登録出願、第31類「みそ、しようゆ、食酢、ウースターソース、ケチヤツプ、マヨネーズソース、ドレツシング、酢の素、ホワイトソース、食塩、ごま塩、すりごま、化学調味料、ホツプ、香辛料、食用油脂、乳製品」を指定商品として、同51年3月29日に設定登録、その後、同61年5月21日、平成8年7月30日の2回に亘り、商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第1522929号商標(以下「引用B商標」という。)は、「MARIAN」の欧文字を横書きしてなり、昭和54年10月12日に登録出願、第31類「調味料、香辛料、食用油脂、乳製品」を指定商品として、同57年6月29日に設定登録されたものであるが、平成14年6月29日に存続期間満了により消滅し、その登録の抹消が同15年3月5日になされたものである。
(3)登録第1859395号商標(以下「引用C商標」という。)は、「キャンティ」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和53年6月15日に登録出願、第31類「調味料、香辛料、食用油脂、乳製品」を指定商品として、同61年4月23日に設定登録、その後、平成8年2月28日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(4)登録第1859396号商標(以下「引用D商標」という。)は、「CHIANTI」の欧文字を横書きしてなり、昭和53年6月15日に登録出願、第31類「調味料、香辛料、食用油脂、乳製品」を指定商品として、同61年4月23日に設定登録、その後、平成8年2月28日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(5)登録第2210767号商標(以下「引用E商標」という。)は、「キャンティ」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和53年6月15日に登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品」を指定商品として、平成2年2月23日に設定登録、その後、平成12年5月9日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(6)登録第2292315号商標(以下「引用F商標」という。)は、「マリアン」の片仮名文字と「MARIAN」の欧文字を上下二段に書してなり、昭和63年12月28日に登録出願、第31類「調味料、香辛料、食用油脂、乳製品」を指定商品として、平成2年12月26日に設定登録されたものであるが、同12年12月26日に存続期間満了により消滅し、同13年9月5日にその登録の抹消がなされたものである。
(7)登録第2403458号商標(以下「引用G商標」という。)は、「マリアンヌ」の片仮名文字と「MARIANNE」の欧文字を上下二段に書してなり、平成1年2月15日に登録出願、第32類「加工食料品、その他本類に属する商品」を指定商品として、同4年4月30日に設定登録されたものであるが、同14年4月30日に存続期間満了により消滅し、その登録の抹消が同15年1月8日になされたものである。
(8)登録第3139184号商標(以下「引用H商標」という。)は、「マリアンヌ」の片仮名文字と「MARIANNE」の欧文字を上下二段に書してなり、平成5年4月16日に登録出願、第31類「飼料,種子類,花,木,飼料用たんぱく」を指定商品として、同8年4月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(9)登録第3241769号商標(以下「引用I商標」という。」は、「感嘆」の漢字を縦書きしてなり、平成5年9月8日に登録出願、第31類「加工釣り餌・活き餌・その他の釣り用餌,あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,もろこし,うるしの実,コプラ,麦芽,未加工のコルク,やしの葉,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵,果実,野菜,糖料作物,種子類,飼料用たんぱく」を指定商品として、同8年12月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(10)登録第4409474号商標(以下「引用J商標」という。)は、「マリアン」の片仮名文字と「MARIAN」の欧文字を上下二段に書してなり、平成11年6月11日に登録出願、第29類「加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆」を指定商品として、同12年8月18日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、その指定商品について上記1のとおり補正された結果、引用E商標、引用H商標及び引用I商標と同一又は類似の商品は、すべて削除されたものと認められる。
よって、本願商標と引用E商標、引用H商標及び引用I商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において抵触しないものとなった。
さらに、引用B商標、引用F商標及び引用G商標の商標権は、上記2のとおり、それぞれ登録の抹消がなされているものである。
してみれば、前記の引用B商標、引用E商標、引用F商標、引用G商標、引用H商標及び引用I商標を引用して、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
そこで、本願商標と引用A商標、引用C商標、引用D商標及び引用J商標との類否について検討する。
本願商標は、上記のとおり、「MARIE−ANNE CANTIN」の欧文字よりなるところ、前半の「MARIE」と中間の「ANNE」とは、ハイフンで連綴されており、また、前半の「MARIE−ANNE」と、後半の「CANTIN」の間には、1字程度の間隔があるとしても、構成各文字は同じ書体、同じ大きさで表されており、外観上まとまりよく一体に構成されているものである。
そして、「MARIE−ANNE」は、外国人の女子名「マリ(ー)アンヌ」を欧文字で表したものとして理解されるものであるところから、これに続く「CANTIN」は、外国人の姓を表すものとして認識されるとみるのが相当であるから、本願商標は、構成文字全体をもって、外国人の姓名を表すものとして把握されるとみるのが自然である。
してみると、本願商標は、構成文字に相応して、「マリ(ー)アンヌカンタン」あるいは「マリ(ー)アンヌキャンティン」の称呼のみを生ずるものとするのが相当である。
他方、引用A商標は、上記のとおり、「アリアンヌ」の文字よりなるので、これより「アリアンヌ」の称呼を生ずるものである。
つぎに、引用C商標及び引用D商標は、上記のとおり、前者が「キャンティ」、後者が「CHIANTI」の文字よりなるので、共に「キャンティ」の称呼を生ずるものである。
また、引用J商標は、上記のとおり、「マリアン」、「MARIAN」の文字よりなるので、これより「マリアン」の称呼を生ずるものである。
そうすると、本願商標の称呼「マリ(ー)アンヌカンタン」あるいは「マリ(ー)アンヌキャンティン」と、引用A商標の称呼「アリアンヌ」、引用C商標と引用D商標の称呼「キャンティ」及び引用J商標の称呼「マリアン」とは、構成音数に顕著な差異を有するものであるから、互いに紛れるおそれはない。
さらに、本願商標と、引用A商標、引用C商標、引用D商標及び引用J商標とは、外観において区別できるものであり、また、観念においては、本願商標は、外国人の姓名として認識されるのに対し、引用A商標、引用C商標、引用D商標及び引用J商標は、いずれも特定の語義を有しない造語というべきものであるから、両者を比較することができない。
したがって、本願商標と、引用A商標、引用C商標、引用D商標及び引用J商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても類似しないものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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