結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−2370(T2001−2370/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MultiSpart」の欧文字と「マルチスパート」の片仮名文字を二段に書してなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,火災報知器,ガス漏れ警報器,盗難警報器,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,電気溶接装置,電動式扉開閉装置,録画済みCD−ROM」を指定商品として、平成11年11月18日に登録出願されたものである。
本願の拒絶理由に引用した登録第4415997号商標は、「SPURT」の欧文字(標準文字)を書してなり、平成11年6月22日登録出願、第12類「船舶並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,車いす,荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の軸・軸受け・軸継ぎ手・ベアリング,陸上の乗物用の動力伝導装置,陸上の乗物用の緩衝器・ばね,陸上の乗物用の制動装置,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはりつけ片,乗物用盗難警報器」を指定商品として、同12年9月8日に設定登録されたものである。同じく、登録第4421610号商標は、「スパート」の片仮名文字と「SPURT」の欧文字を二段に書してなり、平成11年9月7日登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、同12年9月29日に設定登録されたものである(以下「引用各商標」という。)。
本願商標は、前記のとおり「MultiSpart」の欧文字と「マルチスパート」の片仮名文字を二段に書してなるところ、いずれの文字部分も同一書体で外観上まとまりよく視覚上一体的に書されているものであり、下段に書された片仮名文字部分が欧文字部分の読みを表したと理解されるものである。これより生ずる「マルチスパート」の称呼もよどみなく一連に称呼できるものであるから、構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し、把握され定の語義を有しない造語よりなるものとみるのが相当である。
してみると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「マルチスパート」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、引用各商標より「スパート」の称呼を生ずるとし、その上で、本願商標と引用各商標が称呼上類似する商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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