Trademark Appeal Case
地名商標の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第4466号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「SEYCHELLES」の欧文字を横書きしてなり、第29類「冷凍えび,その他の食用魚介類(生きているものを除く。),加工水産品」を指定商品として、平成8年2月29日に登録出願されたものである。
2 原査定の理由
原査定は、「本願商標は、インド洋西部のセーシェル諸島からなる『セーシェル共和国』の英語の省略表示である『Seychelles』を認識させる『SEYCHELLES』の文字よりなるものであるから、これを本願指定商品に使用しても商品の産地を表示するにすぎない。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
インド洋西部、マダガスカル島北東方に位置するセーシェル諸島からなるセーシェル共和国は、セーシェル(Seychelles)と呼ばれ、地球最後の楽園として知られるとともに、1985年の「筑波科学博覧会」には世界最大の種子ココデメールとゾウガメのはく製を、1990年の「大阪国際花と緑の博覧会」には世界中で同国にしかない双子ヤシを出展する等、我が国との交流も行われている国であることが認められる(コンサイス地名事典外国編513頁株式会社三省堂発行、日経産業新聞1985年3月19日17頁、日本経済新聞1990年2月26日38頁等)。
また、同国のエビ養殖プロジェクトに我が国の銀行が資金の供与をしたり、同国の近海でイカ魚の操業をしょうとする動きも出ているとの新聞記事もみられる(日本経済新聞1990年7月27日7頁、同1990年6月9日24頁)ことより、同国において、食用魚介類や加工水産物等の産業が存在することが容易に理解できる。
そうとすれば、「SEYCHELLES」の文字よりなる本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者に対し、上記実情から、該商品が「セーシェル(Seychelles)産の商品」であること、すなわち商品の品質、産地を表示するものと理解させるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであり、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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