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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第3号「地名商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第4466号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第4466号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
地名商標の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第4466号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「地名商標の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SEYCHELLES」の欧文字を横書きしてなり、第29類「冷凍えび,その他の食用魚介類(生きているものを除く。),加工水産品」を指定商品として、平成8年2月29日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、インド洋西部のセーシェル諸島からなる『セーシェル共和国』の英語の省略表示である『Seychelles』を認識させる『SEYCHELLES』の文字よりなるものであるから、これを本願指定商品に使用しても商品の産地を表示するにすぎない。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

インド洋西部、マダガスカル島北東方に位置するセーシェル諸島からなるセーシェル共和国は、セーシェル(Seychelles)と呼ばれ、地球最後の楽園として知られるとともに、1985年の「筑波科学博覧会」には世界最大の種子ココデメールとゾウガメのはく製を、1990年の「大阪国際花と緑の博覧会」には世界中で同国にしかない双子ヤシを出展する等、我が国との交流も行われている国であることが認められる(コンサイス地名事典外国編513頁株式会社三省堂発行、日経産業新聞1985年3月19日17頁、日本経済新聞1990年2月26日38頁等)。

また、同国のエビ養殖プロジェクトに我が国の銀行が資金の供与をしたり、同国の近海でイカ魚の操業をしょうとする動きも出ているとの新聞記事もみられる(日本経済新聞1990年7月27日7頁、同1990年6月9日24頁)ことより、同国において、食用魚介類や加工水産物等の産業が存在することが容易に理解できる。

そうとすれば、「SEYCHELLES」の文字よりなる本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者に対し、上記実情から、該商品が「セーシェル(Seychelles)産の商品」であること、すなわち商品の品質、産地を表示するものと理解させるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであり、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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