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Trademark Appeal Case

WELDFASTの品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−2267(T2000−2267/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「WELDFAST」の欧文字を標準文字とし、第7類「電気溶接機,その他の金属加工機械器具」を指定商品として、平成9年12月3日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、その指定商品中の『電気溶接機』との関係では『溶接が速い』の意を看取させるにすぎない『WELDFAST』の英文字を、普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定商品中、前記意味合いに照応する商品『電気溶接機』に使用しても、単に商品の品質を誇称したに過ぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「WELDFAST」の欧文字よりなるところ、構成各文字が同じ書体、同じ大きさで一連に書され、外観上一体的に表示されているものであるから、構成中前半の「WELD」の文字部分が「溶接、溶接する」の意味を、後半の「FAST」の文字部分が「速い、(時計が)進んでいる」の意味を有する語であるとしても、かかる構成においては、全体として特定の商品の品質を具体的に表示するものとして理解されるとはいい難いものであり、むしろ、一種の造語として認識されるとみるのが相当である。

また、当審において職権をもって調査したが、「WELDFAST」及び「FAST」の文字が本願指定商品を取り扱う業界において商品の品質を表示するものとして取引上普通に使用されている事実は見出せない。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質を表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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