結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−20973(T2000−20973/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「GALAXY」の欧文字を標準文字としてなり、第12類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成9年11月13日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、同11年6月7日及び同15年3月12日受付の手続補正書により、第12類「自動車用タイヤ,二輪自動車・自転車用タイヤ,乳母車・人力車・手押し車・荷車・馬車・リヤカー用タイヤ,牽引車用タイヤ,その他の陸上の乗物用タイヤ(車いす用タイヤを除く。)」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4266603号商標(以下、『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって、指定商品も同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
当審において、本願商標の出願人について出願人名義変更届(平成13年1月12日受付)が提出された結果、本願商標の請求人(出願人)は、前記項目2の引用商標の商標権者と同一人となったものと認められる。
したがって、引用商標は、他人の先願に係る登録商標ということはできないものとなったことから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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