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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼の独立性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第15205号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「New Quick」及び「ニュー クイック」の文字を上下二段に横書きしてなり、第35類「コンピュータネットワークによる商品の販売に関する情報の提供,コンピュータネットワークによる自動車販売契約の代理または媒介」及び第37類「自動車の修理又は整備」を指定役務として、平成10年10月28日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原審において、本願の拒絶の理由に引用された登録第3007966号商標(以下「引用商標A」という。)は、別掲(1)のとおりの構成からなり、使用に基づく特例の適用を主張して平成4年9月10日に登録出願され、第35類「市場調査」を指定役務とし、特例商標として同6年10月31日に設定登録されたものである。同じく登録第3105931号商標(以下「引用商標B」という。)は、別掲(2)のとおりの構成からなり、使用に基づく特例の適用を主張して平成4年9月30日に登録出願され、第37類「自動車の修理又は整備,二輪自動車の修理又は整備」を指定役務とし、特例商標として同7年12月26日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

引用商標Aは、別掲(1)のとおり、やや図案化された「QUICK」の欧文字と「総合研究所」の漢字を結合してなるものであるところ、その指定役務である「市場調査」等の業界においては、全体として特定の研究機関ないしは組織を表したものと理解し認識されるとみるのが自然であり、このような場合、「QUICK」の欧文字部分のみを捉えて、称呼、観念されるようなことはなく、引用商標Aは「クイック」のみの称呼及び観念は生じないものというべきである。また、引用商標Bは、別掲(2)のとおり、薄茶色の輪郭線を有するオレンジ色の地色の楕円形中に薄茶色で「919」の数字を大きく白抜きで表し、その上部に小さく「クイック」の文字を書してなるものである。しかして、引用商標Bは、顕著に表された「919」の数字が看者の注意を強く惹くその全体構成からして、該数字の上部に書された「クイック」の文字は該数字の語呂合わせとして認識されるにすぎず、該文字部分のみが自他役務の識別標識として独立して称呼、観念されるようなことはないというのが自然であるから、引用商標Bも「クイック」のみの称呼及び観念は生じないものというべきである。

そうすると、引用商標A及びBから「クイック」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標A及びBとが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものではなく、取消を免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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