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Trademark Appeal Case

品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−784(T2002−784/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「自然の栽培茶園」の文字を標準文字で書してなり、第30類「茶」を指定商品として、平成12年12月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、指定商品との関係から『自然栽培が行われている茶園で生産された茶』の意味合いを認識させる『自然の栽培茶園』の文字を普通に用いられる方法で表してなるものであるから、これを本願指定商品中、上記意味合いに相当する商品に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「自然の栽培茶園」の文字よりなるところ、「自然」の文字が「天然のままで人為の加わらないさま」等を意味する語、「栽培」の文字が「食用・薬用・観賞用などに利用する目的で植物を植えそだてること」等を意味する語、また、「茶園」が「茶ばたけ」を意味する語であるとしても、「自然」の文字と、「栽培」及び「茶園」の文字を結合した「栽培茶園」の文字とを、格助詞「の」で結合してなる「自然の栽培茶園」の文字全体が、原査定説示のような意味合い認識させるものとはいい難いばかりか、これがその指定商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものともいい難いものである。

また、当審において、職権をもって調査したが、「自然の栽培茶園」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するためのものとして、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。

してみると、本願商標は、商品の品質を表すものとして認識され得るものではなく、全体をもって一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であって、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、かつ、何ら商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消ししを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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