結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第19099号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第31類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年2月20日に登録出願、その後、当審における同14年12月26日付け手続補正書をもって、第31類「有機栽培されたあわ・きび・ごま・そば・とうもろこし・ひえ・麦・もろこし,有機栽培されたうるしの実,有機栽培されたコプラ,有機栽培された麦からなる麦芽,有機栽培されたホップ,未加工の有機栽培されたコルク,有機栽培されたやしの葉,有機栽培された果実,有機栽培された野菜(「茶の葉」を除く。),有機栽培された茶の葉,有機栽培された糖料作物,有機栽培された種子類,有機栽培された木・草・芝・ドライフラワー・苗・苗木・花・牧草・盆栽,有機栽培された生花の花輪」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に『無農薬の有機農法で栽培された商品,無農薬の有機農法で栽培された原材料を用いた商品』の意として採択、使用されている『ORGANIC』の文字を有してなるから、これをその指定商品中、『有機栽培された原材料を使用した加工野菜及び加工果実』等、当該文字に相応する商品以外に使用するときには、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり、本願商標構成中の「ORGANIC」の文字に相応した商品に補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなったものと認め得るところである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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