結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−13930(T2000−13930/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第37類に属する願書記載のとおり役務を指定役務として、平成10年12月17日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定役務については、平成12年5月17日付け手続補正書により、第37類「自動車の保守又は修理のためのコーティング,自動車の保守又は修理のためのコーティングに関する助言,自動車の保守又は修理のためのコーティングに関する情報の提供,自動車の修理又は整備,自動車の洗車及びつや出し,自動車の防錆処理,自動車の清掃,自動車のタイヤの再生,洗車施設の提供,自動車の復元,自動車車体の鈑金塗装,自動車の再塗装,自動車タイヤの取付け,自動車エンジンオイルの交換,自動車オーディオの取付け,車検の代理」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、その拒絶の理由に引用した登録第3210338号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成4年9月30日に登録出願、第37類「自動車の修理又は整備」を指定役務として、平成8年10月31日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲1に示すとおり、図形と文字との組み合わせよりなるものであるところ、これらは常に一体不可分のものとしてのみ把握されるとは限らず、図形部分、文字部分もそれぞれ独立して自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものと認められる。しかして、該構成中の、「PAINT」、「SEALANT」及び「NO WAX」の各文字は、これらが「塗料、塗装」、「シール材、封水剤(乾けばしっかりした防水用の上塗りとなる液体・塗料・化学薬品)」及び「ワックス不要」の各意味を有する語と理解されることにより、役務の質を表す部分として認識されるものであって、自他役務の識別標識としての機能を有しないものと認められ、これらの文字部分をもって取引に当たることは無いものと判断するを相当とする。
そうとすれば、本願商標に接する取引者・需要者は、本願商標の構成中の「CPC」及び「Products」の文字部分に自他役務の識別標識としての機能を見出すものと認められるところ、「Products」の文字部分が「製品」の意味を有する英語であって、一般的に、他の要素がある場合にはこれと結合し「○○Products」、「Products○○」と使用されることが多いこと、さらには、その構成において「CPC」及び「Products」の文字部分が同書体により記載され、かつ、両文字部分の下部に連続したアンダーラインが引かれていることとが相俟って、「CPC」及び「Products」の文字部分を一体のものと認識し、その全体より生ずる称呼をもって取引に資することが多いものと認められる。
してみれば、本願商標は、「CPC」及び「Products」の文字部分全体に相応し「シーピーシープロダクツ」の称呼のみが生ずるというを相当とするものである。
したがって、本願商標より「シーピーシー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで両商標が称呼上類似のものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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