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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−13930(T2000−13930/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−13930(T2000−13930/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「自動車の修理又は整備」
争点(論点)
称呼の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−13930(T2000−13930/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「自動車の修理又は整備」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第37類に属する願書記載のとおり役務を指定役務として、平成10年12月17日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定役務については、平成12年5月17日付け手続補正書により、第37類「自動車の保守又は修理のためのコーティング,自動車の保守又は修理のためのコーティングに関する助言,自動車の保守又は修理のためのコーティングに関する情報の提供,自動車の修理又は整備,自動車の洗車及びつや出し,自動車の防錆処理,自動車の清掃,自動車のタイヤの再生,洗車施設の提供,自動車の復元,自動車車体の鈑金塗装,自動車の再塗装,自動車タイヤの取付け,自動車エンジンオイルの交換,自動車オーディオの取付け,車検の代理」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、その拒絶の理由に引用した登録第3210338号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成4年9月30日に登録出願、第37類「自動車の修理又は整備」を指定役務として、平成8年10月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1に示すとおり、図形と文字との組み合わせよりなるものであるところ、これらは常に一体不可分のものとしてのみ把握されるとは限らず、図形部分、文字部分もそれぞれ独立して自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものと認められる。しかして、該構成中の、「PAINT」、「SEALANT」及び「NO WAX」の各文字は、これらが「塗料、塗装」、「シール材、封水剤(乾けばしっかりした防水用の上塗りとなる液体・塗料・化学薬品)」及び「ワックス不要」の各意味を有する語と理解されることにより、役務の質を表す部分として認識されるものであって、自他役務の識別標識としての機能を有しないものと認められ、これらの文字部分をもって取引に当たることは無いものと判断するを相当とする。

そうとすれば、本願商標に接する取引者・需要者は、本願商標の構成中の「CPC」及び「Products」の文字部分に自他役務の識別標識としての機能を見出すものと認められるところ、「Products」の文字部分が「製品」の意味を有する英語であって、一般的に、他の要素がある場合にはこれと結合し「○○Products」、「Products○○」と使用されることが多いこと、さらには、その構成において「CPC」及び「Products」の文字部分が同書体により記載され、かつ、両文字部分の下部に連続したアンダーラインが引かれていることとが相俟って、「CPC」及び「Products」の文字部分を一体のものと認識し、その全体より生ずる称呼をもって取引に資することが多いものと認められる。

してみれば、本願商標は、「CPC」及び「Products」の文字部分全体に相応し「シーピーシープロダクツ」の称呼のみが生ずるというを相当とするものである。

したがって、本願商標より「シーピーシー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで両商標が称呼上類似のものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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