結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−12365(T2000−12365/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1本願商標
本願商標は、「KANZEN」の欧文字を横書きしてなり、第28類「ゴルフ用具」を指定商品として、平成11年8月6日に登録出願されたものである。
2原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『KANZEN』の文字を書してなるものであるが、これは欠点のないことを意味する『完全』を欧文字で表示したものと認められ、これを本願指定商品に使用するときは、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。
3当審の判断
本願商標は、「KANZEN」の文字よりなるところ、これよりは、「完全」「敢然」「勧善」「煥然」等の文字が想起される場合があり、原審説示の「完全」の文字及びその意味するところの「すべてそなわっていて、足りないところのないこと。欠点のないこと。」(広辞苑第五版:三省堂)のみを直ちに看取し得るものではなく、また、当審において職権で調査したが、これが本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出せなかった。加えて、多数の取引者及び需要者が直接的に商品の品質を表示するものとして理解できるものともいい難いものである。
してみれば、本願商標は、その指定商品について使用しても、商品の出所識別標識としての機能を十分果たし得るものというのが相当である。
したがって、本願商標を商標法第3条1項3号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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