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Trademark Appeal Case

記述的語の結合の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第4491号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙に示すとおりの構成よりなり、第3類「頭髪用化粧品,頭髪用シャンプー」を指定商品として、平成8年7月29日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、英語で『頭髪』を看取させる欧文字で構成された“Hair”の文字と、英語でAESTHETHIC(SALOON)の略称として直観させる“Esthe”の文字を、普通に用いられる域を脱しない方法で、スペースを挿んで一連に書してなるところ、“Hair”の文字部分は、指定商品の品質(頭髪用)を表す部分であり、“Esthe”の文字部分は、指定商品の用途(エステ[テイック]サロン用)即ち『美容院用』を直観させる部分であり、指定商品の品質・用途・効能(例:「エステ用」「エステ化粧品」等)を表す語としても採択使用されていることから、本願商標全体としては、『美容院用(頭髪用)の化粧品・シャンプー』程度の意味合いを表すに止まるものいわざるを得ない。しかして、このようなものを、本願指定商品中、例えば『美容院用の頭髪用化粧品・シャンプー』等に使用しても単に商品の品質・用途・効能を表示するにすぎない。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別紙に示すとおり、文字の一部にやや特徴を持たせているものの、全体として「Hair Esthe」と書してなるものと認められるところ、構成中前半の「Hair」の文字は、「毛、頭髪」等を意味する外来語として親しまれているものである。

ところで、「美の、美的な」を意味する外来語「esthetique」は、我が国においては、「全身美容」を意味する語として「エステティック」と呼ばれて一般に親しまれていると共に、同じく「全身美容」の意味合いを表すものとして、単に「エステ」あるいは「Esthe」(ESTHE、esthe)と略称されて使用されているものである(日経流通新聞1990年8月14日、日刊工業新聞1996年5月2日、「goo」によるインターネット情報)。

そうすると、前記「Hair」の文字と「Esthe」の文字とを組み合わせてなる本願商標は、その全体より「髪の美容」を表すものと容易に理解されるものである。

そして、シャンプーや頭髪用化粧品を取り扱う業界においては、業務用ばかりでなく家庭用の商品にも、髪の美容を表すものとして、前記「Hair」の文字と「Esthe」の文字とを組み合わせた「Hair Esthe」の文字が、使用されているのが実情である(日経流通新聞1997年5月3日、「goo」によるインターネット情報)。

そうとすれば、「Hair Esthe」の文字よりなる本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者に対し、上記実情から、該商品が「髪の美容のための商品」であること、すなわち商品の品質、用途を表示するものと認識させるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであり、登録することができない。

なお、請求人は、「Esthe」の文字部分が「美容院用」を直観させると認定した原査定は誤りであり、本願商標が登録されるべき旨主張し、同人所有の登録例を引用しているが、当該登録例の存在をもって、前述の認定を覆すに至るものではなく、また、原査定の理由とするところは、本願商標は需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものであって、商標登録の要件を有しない商標であるとしたもので、当審の判断と同様の趣旨であるといい得るものであるから、請求人の主張は理由のないものである。

よって、結論のとおり審決する。

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