結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−21139(T2001−21139/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「NASCO」の欧文字と「ナスコ」の片仮名文字を上下二段に書してなり、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,かつお節,寒天,削り節,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,その他の加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍野菜,冷凍果実,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」及び第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成12年8月4日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、南海電気鉄道の駅の売店の愛称である『NASCO(ナスコ)』の文字を上下二段に書してなるものであるから、これと何等関係のない出願人が、商標として採択使用することは穏当でない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり、「NASCO」と「ナスコ」の文字よりなるところ、「NASCO(ナスコ)」の文字が原査定説示のように、一鉄道会社の駅売店の愛称として用いられている事実があるとしても、取引者、需要者に広く認識されているものとはいい難いものである。
してみると、本願商標より直ちに該事実を想起、認識することはないものというべきであり、本願商標をその指定商品に採択使用することが何ら制限されるものではなく、穏当でないとすることができない。
また、本願商標は、その構成自体がきょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字又は図形からなるものではなく、かつ、本願商標をその指定商品について使用することが社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するものでなく、さらに、他の法律によってその使用が禁止されているものとは認められない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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