結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第20998号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「リーズナブル ディマンド」の片仮名文字(黒色)及び「RD−21」の文字(茶色)を上下二段に横書きしてなり、第30類「 大麦を主原料とする顆粒状・液状・粉末状の加工食品,コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」を指定商品として、平成10年7月8日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、キャッチコピーとして『手頃な価格への需要(要求)』等の意味合いを認識、理解させる『リーズナブル ディマンド』の文字を上段に、商品の規格・品番等を表示する記号・符号として取引上類型的に使用されている『RD−21』の文字を普通に用いられる方法で書してなるから、これを本願指定商品に使用しても需要者が何人かの商品であることを認識することができないものと認める。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「リーズナブル ディマンド」の片仮名文字(黒色)及び「RD−21」の文字(茶色)を上下二段に横書きしてなるところ、構成文字中「リーズナブル」の語は「合理的な」の意味を有し、同じく「ディマンド」の語は「要求、需要」の意味を有することが認められる。
しかしながら、「リーズナブル」と「ディマンド」の2語を結合した「リーズナブル ディマンド」の語が、特定の意味合いを有するとは認め難く、原審説示の如く「手頃な価格への需要」といった意味合いが生ずるともいい難いものである。
むしろ、「リーズナブル ディマンド」の語は、特定の意味合いを有さない一種の造語として、取引者、需要者に把握、認識されるとするのが相当である。
さらに、「リーズナブル ディマンド」からなる語が、本願指定商品を取り扱う取引業界において原審教示の如き意味合いを有する語として認識され、普通に使用されているという事実も見出すことができない。
してみれば、「リーズナブル ディマンド」の片仮名文字と「RD−21」の文字を上下二段に横書きしてなる本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品を識別する標識としての機能を充分果たし得るものということができ、何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるとは認められない。
そうとすると、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきことはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。