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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「普通語結合の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第20998号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第20998号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
普通語結合の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第20998号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「普通語結合の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「リーズナブル ディマンド」の片仮名文字(黒色)及び「RD−21」の文字(茶色)を上下二段に横書きしてなり、第30類「 大麦を主原料とする顆粒状・液状・粉末状の加工食品,コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」を指定商品として、平成10年7月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、キャッチコピーとして『手頃な価格への需要(要求)』等の意味合いを認識、理解させる『リーズナブル ディマンド』の文字を上段に、商品の規格・品番等を表示する記号・符号として取引上類型的に使用されている『RD−21』の文字を普通に用いられる方法で書してなるから、これを本願指定商品に使用しても需要者が何人かの商品であることを認識することができないものと認める。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「リーズナブル ディマンド」の片仮名文字(黒色)及び「RD−21」の文字(茶色)を上下二段に横書きしてなるところ、構成文字中「リーズナブル」の語は「合理的な」の意味を有し、同じく「ディマンド」の語は「要求、需要」の意味を有することが認められる。

しかしながら、「リーズナブル」と「ディマンド」の2語を結合した「リーズナブル ディマンド」の語が、特定の意味合いを有するとは認め難く、原審説示の如く「手頃な価格への需要」といった意味合いが生ずるともいい難いものである。

むしろ、「リーズナブル ディマンド」の語は、特定の意味合いを有さない一種の造語として、取引者、需要者に把握、認識されるとするのが相当である。

さらに、「リーズナブル ディマンド」からなる語が、本願指定商品を取り扱う取引業界において原審教示の如き意味合いを有する語として認識され、普通に使用されているという事実も見出すことができない。

してみれば、「リーズナブル ディマンド」の片仮名文字と「RD−21」の文字を上下二段に横書きしてなる本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品を識別する標識としての機能を充分果たし得るものということができ、何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるとは認められない。

そうとすると、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきことはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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