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Trademark Appeal Case

品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−3402(T2001−3402/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ミクロパウダー」のカタカナ文字及び「MICRO POWDER」の欧文字を上下二段にそれぞれ普通に用いられる方法で横書きしてなり、第7類「家庭用製粉機」を指定商品として、平成12年2月3日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原審は、「本願商標は、指定商品との関係において、非常に細かな(極微な)粉の意味合いを認識させる「ミクロパウダー」「MICRO POWDER」の文字を二段に書してなるにすぎないものであるから、これを本願の指定商品に使用するときは、単にその商品の品質、機能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ミクロパウダー」の文字及びその欧文表記と認められる「MICRO POWDER」の文字よりなるところ、その構成中の「ミクロ/MICRO」の文字は「微細な」といった意味合いを表す我が国でも親しまれた外来語及びその語源となった英単語であって、他の語に冠して該意味合いを付加する接頭語としても使用されている語であり、他方、「パウダー/POWDER」の文字は「粉」の意を表す我が国において親しまれた外来語及びその語源となった英単語であることよりすれば、これらの語を一連に結合させたものと理解される本願商標は、「微細な粉」という意味合いを容易に想起させるものである。

また、例えば以下に示したように、化粧品や食品を取り扱う業界等、多様な業界で「ミクロパウダー」の語が、該意味合いを表す語として使用されていることが認められる。

(1)1992.4.28付日刊工業新聞第19頁「花王、全身洗浄の『パウダーinビオレU』発売」の記事中の「・・・ミクロパウダーの働きで・・・ミクロパウダーなので、・・・」の記述

(2)1996.7.31付日刊工業新聞第19頁「鈴木油脂工業、溶接作業用の日焼け止めクリームを発売。UVを99%以上カット」の記事中の「・・・マイクロカプセル化技術を応用したミクロパウダーを配合することによって・・・」の記述

(3)2002.1.31付朝日新聞東京夕刊第5頁「プレゼント マリオン」の記事中の「●入浴用のお茶パウダー」の項における「メディコシステムズが、有機栽培茶を独自の粉砕製法でミクロパウダー状にした・・・」の記述

(4)2002.8.20付朝日新聞東京地方版/群馬 第32頁「もみ米パウダーいかが 斜陽化進む鉱業界、健康食品に活路/群馬」の記事中の「微粉化までの過程は・・・粉砕機を通して、ミクロパウダーに仕上げる。・・・」の記述

このような事情を勘案すれば、上記の意味合いを容易に想起させるといえる本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する者をして、その商品が、微細な粉を製粉することが可能なものであるといった、一種の品質表示と認識させ、当該商品がそのような品質を持つ商品であると理解させるにとどまるものというのが相当である。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当するものといわざるを得ないから、これを理由に本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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